○中頓別町職員の人事評価に対する意見相談等に関する要綱

令和3年11月5日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中頓別町職員の人事評価に関する規則(令和3年11月5日規則第8号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、人事評価の結果に対する意見の申出方法その他の手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口)

第2条 意見の申出の受付及び相談に応じるため、意見の相談窓口を総務課総務グループ(以下「相談窓口」という。)に置く。

(意見相談の申出)

第3条 職員は、人事評価について意見及び相談があるときは、人事評価意見相談申出書(別記様式第1号)により、総務課長に、意見の申出を行うものとする。

2 規則第8条の規定により開示された評価結果に関する意見について、当該評価結果の開示が行われた日の翌日から起算して10日以内に限り申し出ることができる。

(意見相談への対応)

第4条 職員より意見の申出があった場合は、相談窓口において申出した職員の意向を確認し、適切に対応するものとする。

2 相談窓口は、意見の申出を行った職員(以下「被評価者」という。)の評価者と連携しながら対応を行い、被評価者が納得するよう努めるものとする。

3 被評価者は、意見相談の対応に納得しない場合、人事評価意見処理申立書(別記様式第2号。以下「申立書」という。)を総務課長に提出することができる。

(人事評価意見処理審査会の設置)

第5条 前条第3項の規定に基づき提出された申出書を調査及び審議し、必要な措置を行うため、人事評価意見処理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 職員団体が推薦する職員 2名

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総括し、審査会を代表する。

5 教育長は、委員長に事故があるとき又は委員長がかけたときは、その職務を代理する。

6 審査会の庶務は、総務課総務グループにおいて行う。

(会議)

第6条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。

3 会議は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審議が委員に関係する意見である場合には、当該委員は、次条の場合を除き会議に参加することができない。

(関係者の出席)

第7条 審査会は、その審議上必要があると認めるときは、審議に関係のある者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(意見の対応結果通知)

第8条 審査会は、審議の結果を、被評価者及びその評価者に対し、評価結果に対する意見の対応結果決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(再評価)

第9条 前条に規定する通知が再評価を要する旨のものであるときは、当該通知を受けた評価者は、直ちに、被評価者について再評価を行い。その再評価結果を被評価者に開示するとともに、総務課長に提出するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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中頓別町職員の人事評価に対する意見相談等に関する要綱

令和3年11月5日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)