○中頓別町職員の人事評価に関する規則

令和3年11月5日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき人事評価の実施に関して必要な事項を定め、公正な人事管理を行うことで職員の人材育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員の職務遂行における業績評価、能力評価及び姿勢評価

(2) 業績評価 職員の職執遂行における業績(成果)における評価

(3) 能力評価 職員が職務を遂行する上で発揮された能力における評価

(4) 姿勢評価 職員の職務に取り組む姿勢の総合的な評価

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 評価期間において勤務した期間が3月に満たない職員

(2) 評価期間において休職等で執務実績がない職員

(3) 長期の派遣等により人事評価を行うことが困難と認められる職員

(4) その他町長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員

(評価者、調整者及び補助者)

第4条 人事評価は1次評価者、2次評価者、調整者及び補助者とし、評価の客観性を確保する上でできる限り補助者をおくものとする。

2 被評価者に対する1次評価者、2次評価者、調整者及び補助者は別に定めるところによる。

3 評価者等の評価における役割は、次に定めるとおりとする。

(1) 評価者 被評価者の評価期間中の行動等に基づき評価する。

(2) 調整者 評価者が行った評価について、不均衡があるかどうかの観点から調整及び承認を行う。

(3) 補助者 評価者を補佐し評価に対する客観性を確保する。

(評価期間)

第5条 人事評価の評価期間は、次のとおりとする。

(1) 業績評価 4月1日から翌年3月31日まで

(2) 能力評価 4月1日から翌年3月31日まで

(3) 姿勢評価 4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価の実施時期)

第6条 人事評価の実施時期は、期首、中間、期末の年3回として、実施の時期は次のとおりとする。ただし、2次評価は次の期限に1月を加えた期間を期限とする。

(1) 期首 4月30日を期限として、目標設定及び目標管理を評価する。

(2) 中間 10月31日を期限として、進捗状況、業務難易度、執行姿勢を評価する。

(3) 期末 3月31日を期限として、業績、能力及び執行姿勢を評価する。

(人事評価の方法)

第7条 人事評価は、業績評価、能力評価及び姿勢評価により行うものとする。

2 人事評価に使用する様式は別に定めるところによる。

3 業績評価、能力評価及び姿勢評価は、別に定めるところによる評価着眼点表等に基づき数値化して評価を行うものとする。

4 勤勉手当相当額が支給されていないパートタイム会計年度任用職員に関しては、前項の数値化は行わず、別に定めるところにより翌年度の任用継続における評価を実施するものとする。

(人事評価の結果の開示)

第8条 人事評価の結果(業績評価及び能力評価の結果をいう。)は、被評価者に開示をするものとする。

(意見の申出等)

第9条 被評価者は、別に定めるところにより、人事評価の結果に対する意見の申出等を行うことができる。

(人事評価の活用)

第10条 人事評価の結果は、職務能力の向上及び人材育成を図るため、職員の昇給、昇格、昇任及び勤勉手当の成績率に反映させるほか、研修、指導等の必要な措置を講ずる際の基準及びパートタイム会計年度職員においては任用の継続の基準として活用するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 中頓別町町職員の人事評価実施規程(平成28年3月9日訓令第8号)は、令和4年3月31日で廃止する。

中頓別町職員の人事評価に関する規則

令和3年11月5日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)