○交通事故等審査委員会設置要綱

平成20年11月7日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の服務規律の確立と、交通安全思想の徹底等を期し、町職員の交通事故及び法規違反による処分に関する量定審査を行うことを目的とする。

(組織)

第2条 上記の目的達成のため、交通事故等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 委員長は総務課長(安全運転管理者)をもって充てる。

(2) 委員は次の職にあるものを充てる。

 総務課総務グループ長(副安全運転管理者)

 人事、服務担当主査

 交通安全担当の主査

 当該職員の所属の長

第3条 委員長は委員会を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代理する。

第4条 委員会は必要のつど、委員長が招集する。

(1) 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

第6条 委員会の庶務は総務課総務グループにおいて行う。

この要綱は、公布の日から施行する。

交通事故等審査委員会設置要綱

平成20年11月7日 要綱第7号

(平成20年11月7日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年11月7日 要綱第7号