○中頓別町当直規程

昭和50年3月22日

規程第2号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直、半日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、勤務を要しない日及び休日(職員の勤務時間並びに休暇等に関する条例(昭和26年条例第32号)第3条及び第5条に規定するものをいう。以下「休日」という。)において平日の出勤時限から退庁時限までとし、半日直の服務時間は、土曜日の退庁時限から平日の退庁時限まで、宿直の服務時間は、平日の退庁時限から翌日の出勤時限(翌日が休日にあたるときは、平日の出勤時限)までとする。

3 前項の勤務時間のうちには、日直、半日直及び宿直の勤務にさしつかえのない範囲内において、日直及び半日直においては、休息時間を、宿直にあつては、休息時間及び睡眠時間を置くものとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者は、職員1名をもつて輪番にあてるものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、増員することができる。

(当直の割当)

第4条 当直の割当は、総務課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者)

(2) 18歳未満の職員

(3) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(4) 課長補佐(これに相当する職を含む。)以上の職にある者

(5) 新たに採用された者で、その採用の日から1ケ月を経過しないもの

3 次に掲げる者に対しては、宿直させることができない。

(1) 女子職員

(2) 町長が特に認める者

4 総務課長は、週末までに翌週の当直の割当を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により、当直に服することができないときは、総務課長に届けでなければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰りあげて補充する。ただし、事故のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と交替しようとするときは、あらかじめ、総務課長の承認を得なければならない。

(詰所)

第7条 当直者の詰所は、宿直にあつては宿直室、日直及び半日直にあつては事務室とする。

(備付帳票)

第8条 当直詰所には次に掲げる簿冊及び物品を備えつける。

(1) 公印及び公印使用簿

(2) 当直日誌

(3) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(4) 電話及び口頭処理簿

(5) 郵便処理簿

(6) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締

(2) 公印の管守

(3) 到着文書及び物品の処理並びに文書並びに文書及び物品の発送

(4) 死亡届及び死産届の受理

(5) 埋火葬の許可証の交付及び火葬場の使用許可

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(7) その他必要な事項

(当直者の事務引継ぎ)

第10条 当直者は勤務時刻までに、宿直及び半日直(休日、土曜日の宿直を除く。)にあつては総務課において、日直及び休日、土曜日の宿直にあつては、先番の当直者から前条の簿冊及び物品の引継を受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終つたときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあつては総務課に、日直、半日直及び休日の前日の宿直にあつては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継をうけた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展のもの 秘密のもの及び電報は、封をしたまま封筒の表面に収受日付印を押印し、書留にあつてはさらに郵便処理簿に記載したうえ、当該郵便処理簿を添付して引継ぐこと。

(2) 前号の文書以外の文書で金券及び有価証券を除くものは、当該文書の原則として、右上部余白に収受日付印を押印したうえ、郵便処理簿に記載したうえ引継ぐ。

(3) 金券及び有価証券(現金を含む。)は、郵便処理簿に記載し、当該文書に郵便処理簿を添付して引継ぐ。

(4) 電話又は口頭により通知、又は照会があつたときは、必要と認めるときは、電話及び口頭処理簿に記載して引継ぐ。

(5) 前各号の処理にあたり、急を要するものについては、直ちに当該関係者に連絡したうえ処理の顛末を郵便処理簿若しくは電話及び口頭処理簿に記載して引継ぐ。

(発送文書及び物品の取扱い)

第12条 文書又は物品の発送の申し出があるときは数量を確認し、郵便切手を使用したときは、郵便処理簿に記載し、発送するものとする。

(公印の使用)

第13条 公印の使用の申出があるときは、決裁済の原議書と照合し、相違のないことを確認したうえ、公印使用簿に記載させて使用させるものとする。

2 決裁済の原議書のないものについては、特に定められているもののほか、使用させてはならない。

(埋火葬許可証の交付)

第14条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があつたときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第15条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知つたときは、直に主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第16条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締)

第17条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締り等を点検するとともに四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処理)

第18条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第19条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職、氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 時間外登庁者の氏名と在庁時間及び用務

(5) その他必要な事項

(本庁以外の当直)

第20条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程の例による。ただし、本庁以外の機関の長が町長の承認を得て特別の定をすることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年規程第4号)

この規程は、昭和55年6月1日から施行する。

中頓別町当直規程

昭和50年3月22日 規程第2号

(昭和55年6月1日施行)