○教育委員会所管職員の勤務時間の割り振りに関する規程
昭和44年5月1日
教委規程第1号
第1条 教育委員会所管職員の勤務時間の割り振りは、次のとおりとする。
(1) 事務局に勤務する職員(次号に掲げる者を除く。)
町長事務部局職員に準ずる。
(2) スクールバス運行期間の運転手
午前6時20分から午前8時20分まで及び午後1時50分から午後7時20分までとする。
(3) 給食センターの職員
午前7時50分から午後4時35分までとし、正午から60分間を休憩時間とする。
(4) こども館の職員
午前7時45分から午後5時45分までの間に、園長の定めるところによる。
(5) 学校の職員
当該学校長の定めるところによる。
(一部改正〔平成14年教委規程1号・16年1号・21年1号・23年2号〕)
第2条 前条各号に定めるもののほか、特別の勤務時間の割り振りを要するものについては、教育長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和44年5月1日より施行する。
2 昭和41年12月1日教育長内達(教育委員会職員の勤務時間の割り振り)は、廃止する。
附則(昭和46年教委規程第1号)
この規程は、昭和46年7月1日より施行する。
附則(昭和48年教委規程第1号)
この規程は、昭和48年4月1日より施行する。
附則(昭和52年教委規程第1号)
この規程は、昭和52年4月11日より施行する。
附則(昭和53年教委規程第1号)
この規程は、昭和53年5月19日より施行する。
附則(昭和55年教委規程第1号)
この規程は、昭和55年6月1日より施行する。
附則(平成14年教委規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。