○教育委員会所管職員の勤務時間の割り振りに関する規程

昭和44年5月1日

教委規程第1号

第1条 教育委員会所管職員の勤務時間の割り振りは、次のとおりとする。

(1) 事務局に勤務する職員(次号に掲げる者を除く。)

町長事務部局職員に準ずる。

(2) スクールバス運行期間の運転手

午前6時20分から午前8時20分まで及び午後1時50分から午後7時20分までとする。

(3) 給食センターの職員

午前7時50分から午後4時35分までとし、正午から60分間を休憩時間とする。

(4) こども館の職員

午前7時45分から午後5時45分までの間に、園長の定めるところによる。

(5) 学校の職員

当該学校長の定めるところによる。

(一部改正〔平成14年教委規程1号・16年1号・21年1号・23年2号〕)

第2条 前条各号に定めるもののほか、特別の勤務時間の割り振りを要するものについては、教育長が別に定める。

1 この規程は、昭和44年5月1日より施行する。

2 昭和41年12月1日教育長内達(教育委員会職員の勤務時間の割り振り)は、廃止する。

(昭和46年教委規程第1号)

この規程は、昭和46年7月1日より施行する。

(昭和48年教委規程第1号)

この規程は、昭和48年4月1日より施行する。

(昭和52年教委規程第1号)

この規程は、昭和52年4月11日より施行する。

(昭和53年教委規程第1号)

この規程は、昭和53年5月19日より施行する。

(昭和55年教委規程第1号)

この規程は、昭和55年6月1日より施行する。

(平成14年教委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年教委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

教育委員会所管職員の勤務時間の割り振りに関する規程

昭和44年5月1日 教育委員会規程第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年5月1日 教育委員会規程第1号
昭和46年7月1日 教育委員会規程第1号
昭和48年4月1日 教育委員会規程第1号
昭和52年4月11日 教育委員会規程第1号
昭和53年5月19日 教育委員会規程第1号
昭和55年5月31日 教育委員会規程第1号
平成14年3月29日 教育委員会規程第1号
平成16年3月25日 教育委員会規程第1号
平成21年3月26日 教育委員会規程第1号
平成23年3月29日 教育委員会規程第2号