○町長事務局の職員の勤務時間に関する規程

昭和41年12月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間に関する条例(昭和26年条例第32号)第2条第3項の規定に基づき、町長事務部局の職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(一部改正〔平成5年規程4号・16年3号・21年1号〕)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(一部改正〔平成5年規程4号・16年3号〕)

(特例)

第4条 町立国保病院、自動車学校、長寿園に勤務する職員及び特別な職務に従事する職員については、町長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規程4号・21年1号・令和6年5号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規程第1号)

この規程は、昭和51年5月1日より施行する。

(昭和53年規程第1号)

この規程は、昭和53年5月15日から施行する。

(昭和53年規程第2号)

1 この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

2 勤務時間の開始時刻は、当分の間、第2条の規定にかかわらず午前9時とする。

(昭和55年規程第3号)

1 この規程は、昭和55年6月1日から施行する。

2 町長事務局の職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する規程(昭和53年規程第2号)附則第2項の規定は、適用しない。

(昭和58年規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

町長事務局の職員の勤務時間に関する規程

昭和41年12月1日 規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和41年12月1日 規程第6号
昭和51年4月30日 規程第1号
昭和53年5月13日 規程第1号
昭和53年6月22日 規程第2号
昭和55年5月29日 規程第3号
昭和58年3月19日 規程第3号
平成5年4月1日 規程第4号
平成16年8月18日 規程第3号
平成18年12月27日 規程第4号
平成21年3月16日 規程第1号
令和6年3月28日 規程第5号