○分限、懲戒の事務取扱要領

昭和49年5月22日

訓令第3号

分限及び懲戒に関する事務は、この要領によつて取扱うものとする。

1 共通事項

(1) 分限及び懲戒に関しては、課長又は所属の長が町長に内申又は報告するものとする。

(2) 発令は辞令及び処分説明書を交付して行うものとする。

(3) 辞令及び処分説明書の交付

ア 辞令及び処分説明書は、本人(本人に交付できないときはその家族)に交付する。

イ 処分説明書には交付の際必ず「交付年月日」を記入すること。ただし、本人又は家族に直接交付することができないで、本人又は家族の住居あてに送付する場合は「交付年月日」は発送のをもつて記入すること。

ウ 本人又は家族の住居あてに送付する場合は「配達証明」扱いとし、配達証明書は確実に保管しておかなければならない。

2 分限に関する事務

別紙

3 懲戒に関する事務

(1) 懲戒に関しては、この要領による報告に基き処分その他必要な処置がとられるものとする。

(2) 事故発生報告

課長及び所属の長は、部下職員に懲戒に相当すると認められる事故が発生したときは、別記様式による事故発生報告書を速やかに提出すること。

(3) 始末書の提出

課長及び所属の長は、事故を起した職員から始末書(顛末書、弁明書、意見書、又は本人の供述によつて記録した書面(末尾に本人の署名捺印したもの等を含む。)の提出を求め報告するものとする。ただし、当該職員が提出を拒み、若しくは所在不明等の理由により提出を求めることができないときは、その旨を報告すること。

4 この事務取扱要領は、昭和49年6月1日から施行する。

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分限、懲戒の事務取扱要領

昭和49年5月22日 訓令第3号

(昭和49年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年5月22日 訓令第3号