○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年8月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成16年条例45号・24年30号〕)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬)の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(全部改正〔平成16年条例45号〕、一部改正〔令和元年条例28号・4年19号〕)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(一部改正〔平成16年条例45号〕)

(この条例に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第45号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年8月24日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年8月24日 条例第8号
昭和41年9月13日 条例第28号
平成16年3月14日 条例第45号
平成24年12月19日 条例第30号
令和元年12月10日 条例第28号
令和4年9月13日 条例第19号