○職員の分限、懲戒及び賠償審査委員会設置規程
平成19年9月10日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の分限、懲戒及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7の規定による職員の賠償責任等に関しての必要な事項の調査又は意見を具申する組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔令和5年訓令24号〕)
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員8人以内をもって組織する。
2 委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は職員のうちから町長が任命する。
(委員長の職務及びその代理)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(議事)
第5条 会議は、委員5人以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 急施を要する事案については、委員長は、前2項の規定にかかわらず、会議の招集に代え、書面で委員の意見を徴して決することができる。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聞くことができる。
(委員長への委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日訓令第24号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。