○職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例施行規則

平成19年9月10日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和28年条例第7号)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(診断書)

第2条 任命権者は、条例第2条第2項に規定する医師2名に対して診断書の作製を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病名及び病状のほかその職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかの点について、具体的な意見が記載されていなければならない。

(休職者の復職)

第3条 条例第3条第1項の休職期間中であっても、休職の事由が消滅した場合は、医師の診断書を添えて、任命権者に復職を申し出ることができる。

(手続き及び効果の細部)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例施行規則

平成19年9月10日 規則第12号

(平成19年9月10日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年9月10日 規則第12号