○中頓別町非常勤特別職設置条例
平成28年3月29日
条例第24号
(設置)
第1条 町政の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて非常勤特別職として顧問及び参与を置くことができる。
(職務)
第2条 顧問は、町の政策について、町長からの相談に応じて必要な意見や助言を行うものとする。
2 参与は、町長の直接指揮の下、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 町政全般に関する調査、研究及び総合調整に関すること。
(2) 町長が特に命令した事項。
(身分)
第3条 顧問及び参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(委嘱)
第4条 顧問は、行政の政策に関し優れた識見を有し、かつ、広い経験を有する者の中から町長が委嘱する。
2 参与は、職務の執行に必要と認められる専門的な知識及び経験を有する者の中から町長が委嘱する。
(任期)
第5条 顧問及び参与の任期は、2年以内とする。ただし、再任は妨げない。
(守秘義務)
第6条 顧問及び参与は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解職)
第7条 町長は、顧問及び参与が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。
(1) 第2条に規定する職務を怠ったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 心身の故障その他の理由により職務の遂行に支障があるとき。
(4) その職に必要な適格性を欠くとき。
(5) 委嘱の必要がなくなったとき。
(報酬等)
第8条 顧問及び参与の報酬の額は、月額30万円以内とし職務内容等により町長が別に定める。
2 必要に応じて住宅手当及び通勤手当を一般職の職員に準じて支給する。
3 顧問及び参与に支給する費用弁償の額は、一般職の職員に準じて支給する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、顧問及び参与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。