○中頓別町早期退職募集制度取扱規程
平成26年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、人事行政の適正化及び財政の効率的運用を図るため、定年前に退職する意思を有する職員の募集に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、一般職に属する常勤の職員をいう。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第3条 町長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集にあっては、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 職制又は組織の改廃を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は組織に属する職員を対象として行う募集
2 町長は、前項の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 募集の期間
(2) 次条第1項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日
(3) 募集の対象となるべき職員の範囲
(4) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(5) 第4項の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(6) 次条第2項の規定による通知の予定時期
(7) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(8) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
4 次に掲げる者以外の職員は、募集実施要項の規定により、募集の期間中いつでも応募し、いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 北海道市町村退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当条例第2号。以下「組合条例」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされる者
(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
(3) 第2項第2号に規定する退職すべき期日に定年に達する者、又は退職すべき期日が到来するまでに定年に達する者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
5 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、町長は職員に対しこれらを強制してはならない。
(一部改正〔令和4年訓令21号〕)
(早期退職希望者の応募に係る認定)
第4条 町長は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。
(1) 応募者が募集実施要項又は前条第4項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
2 町長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
4 町長は、前項の規定により退職すべき期日を繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
5 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 組合条例第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 組合条例第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(4) 法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 前条第4項の規定により応募を取下げたとき。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和4年訓令21号〕)
2 当分の間、第3条第1項第1号中「定年」とあるのは、「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第12号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第3条に規定する定年」と、「20年を」とあるのは「15年を」とする。
(全部改正〔令和4年訓令21号〕)
附則(令和4年12月16日訓令第21号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。





