○中頓別町臨時職員取扱要綱

平成8年4月1日

要綱第1号

第1 目的

この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の規定に基づく臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与、勤務時間等の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

第2 任用の範囲

臨時職員の任用は、次の各号に該当する場合に限り、行なうことができるものとする。

(1) 天災事変その他緊急に職員を任用する必要があるが、地公法第17条の規定によつて職員を任用するいとまがなく、暫定的に必要な職員を任用する場合

(2) 任用しようとする個々の職員の職が永続的又は固定的なものではなく、臨時的に職員を必要とする場合

(3) 職員採用に際し、採用予定数に対し合格者が少なかつた場合で、当該任用しようとする職を欠員にしておくことができないとき

(4) その他、町長が特に必要と認める場合

第3 種別及び適用区分

1 第1種臨時職員

1月を超え6月以内の期間を定めて任用される者をいう。

2 第2種臨時職員

1月以内の期間を定めて任用される者をいう。

第4 任用期間

臨時職員の任用期間は次に定めるところによる。

(1) 1種臨時職員の任用期間は、6月以内とする。この場合において、その任用は、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(2) 2種臨時職員の任用期間は、1月以内とする。この場合において、その任用期間を更新することはできない。

第5 任用手続

臨時職員の任用手続きは、次に定めるところによる。

1 第1種臨時職員を任用する場合において、所属長は、あらかじめ臨時的任用承認申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付のうえ、総務課長の承認を得なければならない。

ア 履歴書(顔写真貼付)

イ 戸籍抄本

ウ 健康診断書

2 第2種臨時職員の任用については、あらかじめ総務課長の承認があつたものとみなす。

3 任用は、すべて町長が辞令(別記第2号様式の1及び別記第3号様式)を交付して行なう。任用期間の更新の場合及び任用期間の中途において自己都合により退職する場合(別記第2号様式の2)も同様とする。

第6 職名

職名は、正職員の例による。この場合において、当該職名に「臨時」を冠するものとする。

第7 任用条件の明示

所属長は、臨時職員を任用しようとするときは、あらかじめ任用期間中に従事させる職務の内容、給与、給与の支払方法等任用条件を明示しなければならない。

第8 服務

臨時職員の服務は、正職員と同様とする。ただし宣誓書の提出は必要としない。

第9 給与

臨時職員の給与は、次に定めるところによる。

1 給料は月額、日額又は時給額とし、正職員との均衡を考慮し、別に定める。

2 通勤手当及び時間外手当を支給する。通勤手当及び時間外手当の支給については、職員給与条例第10条及び第11条の規定をそれぞれ適用する。

3 割り振られた正規の勤務時間が7時間45分未満の日があるときは、当該日の給料の日額は、第1号の規定にかかわらず、同号の規定による額に当該日の勤務時間数を乗じて7.75で除して得た額(その額に円未満の端数があるときはこれを切捨てた額)とする。

第10 給与の減額

臨時職員が勤務しないときは、その部分の給料を減額する。ただし、次に掲げる場合であつて、その勤務しないことについて、所属長の承認があつたときは、この限りではない。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合 そのつど必要と認める期間

(2) 公務上の負傷、疾病の場合 そのつど必要と認める期間

(3) 災害その他の理由により、交通が遮断された場合 そのつど必要と認める期間

(4) 在勤する職場の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務の全部又は一部の停止 そのつど必要と認める期間

2 前項の規定により減額する給与額は、勤務しない全時間について、第11に規定する勤務1時間当たりの額を乗じた額とする。この場合において、算出された時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

第11 勤務時間1時間当たりの給与額

臨時職員の勤務時間1時間当たりの給与額は、給料の日額を7.75で除した額(その額に円未満の端数があるときは四捨五入した額)とする。

第12 給与の支給日

給与の計算期間は、月の1日から末日までとし、当該月の給与は、翌月の5日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給するものとする。ただし、特別の事由による場合はこの限りではない。

第13 勤務時間

臨時職員の勤務時間、勤務を要しない日、休憩時間及び休息時間は、正職員の例によるものとする。

第14 年次有給休暇

年次有給休暇は、労働基準法の規定に基づき付与する。

第15 勤務に対する制限

1 臨時職員は、勤務日において次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める期間、勤務を離れることを請求することができる。

(1) 生理日に勤務することが著しく困難である場合 そのつど必要と認められる期間

(2) 女子職員が育児する場合 1日2回各30分

(3) 職員の分娩 その分娩予定日6週間目に当たる日から分娩の日後8週間目にあたる日までの期間内において、あらかじめ必要と認める期間

2 所属長は、前項による請求を受けた場合は、当該職員を勤務させてはならない。

3 前項により勤務しなかつた場合は、その全期間について、第10の定めるところにより、給与を減額する。

第16 懲戒等

1 臨時職員の懲戒は、正職員の例による。

2 臨時職員の責に帰すべき事由により解職する場合を除き、当該職員の任用期間の中途においてその意に反して解職させる場合は、少なくとも30日前に解職の予告をしなければならない。

3 任用期間満了の場合は、別に本人に通知することなく当然解職となるものとする。

ただし、任用期間の中途において、自己都合により退職する場合は所属長が承認した日、死亡した場合はその日をもつて任用期間が終了するものとする。

第17 福祉及び利益の保護

1 臨時職員は、不利益処分の審査請求を行なうことができない。

2 臨時職員の雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用に関しては、それぞれ該当法令の定めるところによる。

第18 旅費の支給

臨時職員が公務のため旅行したときは、職員の旅費に関する条例(昭和27年条例第13号)の規定に基づき、その他職員の職務にある者の例により旅費を支給する。

第19 災害補償

1 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関しては、北海道町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(北海道町村非常勤職員公務災害補償組合昭和54年条例第1号)を適用する。

2 前項の職員が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める被保険者である場合は、前項の規定にかかわらず、その補償に関しては、同法の定めるところによるものとする。

第20 総務課長の権限

総務課長は、適宜臨時職員に関し調査を行い、適正な取扱いが行なわれるよう所属長を指導し、又は必要な措置を命ずることができる。

第21 特例

所属長は、臨時職員の任用、給与、時間その他勤務条件について、この要綱により難い特殊の事情がある場合には、総務課長に協議する。

改正後の要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第3号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第3号)

改正後の要綱は、平成21年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

中頓別町臨時職員取扱要綱

平成8年4月1日 要綱第1号

(平成31年1月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成8年4月1日 要綱第1号
平成21年3月16日 要綱第3号
平成23年7月12日 要綱第3号
平成31年1月31日 種別なし