○中頓別町職員採用に関する取り扱い規程
平成22年1月6日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づく職員の採用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(採用の定義)
第2条 この規程で採用とは、現に職員(法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)でない者を職員の職に任命することをいう。
(採用の方法)
第3条 採用の方法は、競争試験(以下「試験」という。)又は選考によるものとする。
2 試験は、宗谷支庁管内町村会で実施する宗谷支庁管内町村職員採用資格試験実施要綱により実施するものとする。ただし、それによりがたい場合は、独自に試験を実施することができる。
3 選考は、選考される者の当該職に関する職務遂行の能力の有無を判定するものとし、必要に応じ、筆記考査、口述考査その他の方法を用いることができる。
4 選考は、町長が必要と認めたとき、その都度実施するものとする。
(採用方法の公告)
第4条 採用のための試験及び選考の方法の公告内容は、次のとおりとする。
(1) 採用する者の職
(2) 応募資格
(3) 試験並びに選考の期日、場所、内容及び方法
(4) 応募の方法と手続
(5) その他町長が必要と認めた事項
(採用者の決定)
第5条 町長は、職員採用試験委員との協議によつて、公務員として必要な能力及び適性を判断し、採用者を決定する。
(職員採用試験委員)
第6条 職員の採用に関し、職員採用試験委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員は、町長が指名する職員並びに民間人とする。
(民間人の委嘱等)
第7条 町長は、民間人の視点による多様な人材の確保並びに採用の透明性を図るため、優れた識見を有する者のうちから、2名の民間委員を委嘱する。
2 前項に規定する委員は、採用者の決定をもつてその職を解くものとする。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。