○中頓別町行政改革推進委員会の設置に関する条例

平成7年3月15日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 新たな行政課題や社会情勢の変化に的確に対応し、多様化する住民ニーズに応え活力に満ちた魅力ある地域社会を築く行政への改革の推進を図るため、中頓別町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、中頓別町の行政改革の推進に関し必要な事項について調査、審議を行うとともに、その進行について監視する。

(組織)

第3条 委員会の委員は10名以内とし、次の各号に定める者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公共的団体の代表者

(2) 町政に識見を有する者

2 前項に規定するほか、必要があるときは定数にかかわらず臨時委員を置くことができる。

3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、町長は、委員が任命されたときの要件を欠くにいたつたとき及び転出等により任務遂行に支障がある時は解任することができる。

4 委員に欠員が生じたときは、その残任期間について補充して委嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、委員の互選により委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第6条 委員会は、必要に応じて部会を設置することができる。

(事務局)

第7条 委員会に事務局を設け、総務課に置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮つて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町行政改革推進委員会の設置に関する条例

平成7年3月15日 条例第2号

(平成7年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成7年3月15日 条例第2号