○宗谷公平委員会の共同設置に関する規約
平成26年2月5日
告示第2号
(設置)
第1条 別表に掲げる市町村及び一部事務組合(以下「関係市町村等」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は、宗谷公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(公平委員会の執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、稚内市中央3丁目13番15号稚内市役所内とする。
(公平委員会の委員の選任方法)
第4条 公平委員会の委員は、関係市町村等の長及び管理者(以下「関係市町村等の長等」という。)が協議により定めた委員の候補者について、稚内市長が、稚内市議会の同意を得て選任するものとする。
(公平委員会の事務を補助する職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する職員の定数は4人とし、稚内市の職員をもって充てる。
(負担金)
第6条 公平委員会に関する関係市町村等の負担金の額は、関係市町村等の長等がその協議により決定しなければならない。
2 関係市町村等は、前項の規定による負担金を、稚内市に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町村等がその協議により定める。
(特定の事務に要する経費)
第7条 関係市町村等のうち特定の市町村又は一部事務組合が専ら当該市町村又は一部事務組合のために公平委員会をして特定の事務を管理し及び執行させる場合においては、当該市町村又は一部事務組合は、これに要する経費を、前条第1項の規定による負担金とは別に、稚内市に交付するものとする。
(予算)
第8条 公平委員会に関する経費は、稚内市の予算で処理する。
(公平委員会に関する稚内市の決算報告)
第9条 稚内市長は、公平委員会に関する決算を稚内市議会の認定に付したときは、当該決算を関係市町村等の長等に報告しなければならない。
(公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)
第10条 公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町村等は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(公平委員会の委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)
第11条 稚内市は、公平委員会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係市町村等と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則その他の規程を稚内市が制定又は改廃したときは、関係市町村等の長等は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。
(公平委員会の委員の懲戒処分等)
第12条 稚内市長は、公平委員会の委員の懲戒処分をする場合及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係市町村等の長等と協議しなければならない。
(補則)
第13条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市町村等の長等が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は同年2月1日から施行する。
2 この規約の施行後最初に選任される公平委員会の委員の選任のための手続その他この規約を実施するために必要な準備行為は、この規約の施行の日前においても行うことができる。
3 関係市町村等の長等は、この規約の施行の際現に効力を有する第11条第1項の規定による稚内市の次に掲げる条例及び規則を公表しなければならない。
(1) 稚内市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年稚内市条例第22号)
(2) 稚内市職員給与条例(昭和41年稚内市条例第10号)
(3) 稚内市職員等の旅費に関する条例(昭和40年稚内市条例第10号)
(4) 稚内市職員給与条例施行規則(昭和45年稚内市規則第3号)
(5) 稚内市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和40年稚内市規則第6号)
別表(第1条関係)
稚内市 猿払村 浜頓別町 中頓別町 枝幸町 豊富町 礼文町 利尻町 利尻富士町 幌延町 稚内地区消防事務組合 南宗谷衛生施設組合 南宗谷消防組合 利尻礼文消防事務組合 利尻島国民健康保険病院組合 利尻郡清掃施設組合 利尻郡学校給食組合 西天北五町衛生施設組合