○検察審査員候補者選定規程

昭和24年1月10日

選管告示第17号

第1条 この規程は、中頓別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が検察審査会法(以下「法」という。)の規定により検察審査員候補者及びその予定者(以下「候補者」「予定者」という。)を選定する方法等を定めることを目的とする。

第2条 候補者及び予定者選定に使用する選挙人名簿(以下「名簿」という。)は、選定必要上第1投票区の名簿より順次一連番号を附したるものとする。この場合における投票区毎の男女名簿の順位は男の名簿を先とする。

第3条 委員会が予定者を選定するには、木製6面体の各面に1から零までを表示し、読視不能かつ手の押入のみ可能な構造の木造箱に入れ次の方法をもつてする。

(1) 委員会の委員は、他の委員の面前において名簿登録総人員の単位数の数だけ番号標をとり出し最初のとり出したものより単位1とする。

(2) (1)により決定した数値が名簿登録総人員を超えるときは、名簿登録総人員の1番上の単位数値以下零を含む番号標をもつて引き直しをし、この値を最高単位値とおきかえるものとする。

(3) (2)により決定した数値がなお名簿登録人員を超えるときは、最高単位の次の単位値を、2の方法から求めた値から1を引いた値とおきかえるものとする。

2 第1群より第4群までの区分は、前項により、決定した順次によりその定数毎にくぎつて決定する。

第4条 前条により決定した予定者について委員会は、法に定めている欠格事由の有無を調べ欠格者は除外する。

2 前項により適格者となつた予定者の数が候補者割当数を超えるときは、当該人に一連番号を、あらかじめ当選番号を定めておいてくじ引き決定する。

3 第1項により適格者となつた予定者の数が候補者割当数に満たないときは、第3条の方法をもつて割当数に満るまで選定する。

この規程は、公布の日から施行する。

検察審査員候補者選定規程

昭和24年1月10日 選挙管理委員会告示第17号

(昭和24年1月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和24年1月10日 選挙管理委員会告示第17号