○中頓別町選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱規程

平成27年3月26日

選管告示第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4までに規定する選挙人名簿抄本の閲覧及び法第30条の12の規定する在外選挙人名簿抄本の閲覧に関し、不当な目的に使用されることの防止及び個人情報の保護を図るため、その事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(政治活動を目的とした閲覧の申出に係る資料)

第2条 申出者が公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)である場合における公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「府令」という。)第3条の2第2項第1号に規定する資料は、次の各号のいずれかとする。この場合において、閲覧の申出ができるのは、当該申出者の公職に係る選挙区に関する部分に限るものとする。

(1) 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの

(2) 政党その他の政治団体への公認申請書の写し又はこれらの団体からの公認決定を示すもの

(3) 政治活動用事務所看板の証票の交付の確認ができるもの、当該申出者を後援する政治団体の設立届、供託証明書の写し等の公職の候補者となろうとしていることを示すもの

(4) 既に公職の候補者となることを記者会見等で表明したことを報道した記事の写し等の公職の候補者となろうとする者であることが客観的に認められるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めるもの

2 申出者が政党その他の政治団体である場合における府令第3条の2第2項第2号ロに規定する資料は、次の各号のいずれかとする。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第9条の規定による会計帳簿の写し

(2) 規正法第12条の規定による収支報告書の写し

(3) 定期的に発行している機関紙誌

(4) 当該政治団体の予算書及び事業計画書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めるもの

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申出に係る資料)

第3条 法第28条の3第1項に規定する公益性が高い調査研究とは、次の各号のいずれかの基準を満たすものとする。

(1) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。

(2) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。

(3) 前2号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。

2 申出者が政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧する場合における府令第3条の3第2項に規定する資料は、次の各号のいずれかとする。

(1) 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果報告(公表を含む。)に至るまでのスケジュールが示されたもの等)に類するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めるもの

(申出者に対する通知)

第4条 委員会は、申出者から府令第3条の2第7項又は府令第3条の3第5項に規定する選挙人名簿抄本閲覧申出書等及び前2条に掲げる閲覧の申出に係る資料等の全てが提出されたことを確認したときは、その旨当該申出者に通知するものとする。

2 前項の規定による当該申出者への通知は、別記様式第1号の選挙人名簿抄本閲覧(拒否)通知書によるものとする。

(閲覧者に対する本人確認)

第5条 委員会が府令第3条の2第4項第2号の規定により閲覧者が本人であることを確認するために照会する文書は、別記様式第2号の選挙人名簿抄本閲覧者確認照会書によるものとする。

2 前項の規定による照会に対する回答書は、別記様式第3号の選挙人名簿抄本閲覧者確認回答書によるものとする。

3 府令第3条の2第4項第2号の委員会が適当と認める書類は、本人であることが確認できる書類とする。

(閲覧の方法等)

第6条 閲覧者は、閲覧に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧は、委員会の職員の立会いのもとで、第4条第2項の規定により通知した日時及び場所において行うこと。

(2) 選挙人名簿抄本の破損、汚損又は加筆をしないこと。

(3) カメラ、カメラ付き携帯電話その他の機器による複写及び撮影をしてはならないこと。

(4) 委員会の指示に従うこと。

(閲覧事項の確認)

第7条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。

(閲覧の中止)

第8条 委員会は、閲覧者がこの訓令に違反し、又は委員会の指示に従わない場合には、直ちに閲覧を中止させることができる。

(閲覧の拒否)

第9条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力若しくは同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力又はストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為の加害者が判明しており、当該加害者から支援対象者についての閲覧の申出があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が相当な理由があると認めるとき。

2 委員会は、閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出者に閲覧を拒否する旨及びその理由を通知するものとする。

3 前項の規定による当該申出者への通知は、別記様式第1号の選挙人名簿抄本閲覧(拒否)通知書によるものとする。

(公表の時期)

第10条 法第28条の4第7項に規定する閲覧状況の公表については、毎年3月に行うものとする。

2 公表の方法は、告示によるものとし、中頓別町選挙管理委員会運営規程(平成13年選挙管理委員会訓令第1号。以下「規程」という。)第27条の定めるところによる。

(文書保存年限)

第11条 申出書その他関係書類の保存は、規程第24条の定めるところによる。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は委員会が定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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中頓別町選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱規程

平成27年3月26日 選挙管理委員会告示第20号

(平成27年3月26日施行)