○中頓別町暴力団排除条例
平成24年6月27日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、中頓別町から暴力団を排除するための、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策に関する事項等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し町民の安全で平穏な生活の確保に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 町民 町内に居住する者、又は滞在する者をいう。
(4) 事業者 町内において事業活動を行うすべての者をいう。
(5) 町民等 町民及び事業者をいう。
(6) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民生活及び事業活動に不当な影響を及ぼす存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、町民等、関係機関及び関係団体の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、北海道及び北海道警察並びに、法第32条の3第1項の規定により公安委員会から暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他関係する機関及び団体と密接な連携を図らなければならない。
3 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(一部改正〔平成24年条例30号〕)
(町民等の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、自主的に、かつ、相互の連携協力を図りつつ、暴力団の排除のための活動に取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関して暴力団と一切の関係を持つことがないよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、町に当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の契約事務における措置)
第6条 町は、発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者を、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
3 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員から不当要求行為を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員から不当要求行為を受けたことを知ったときは、町に報告するとともに、警察に通報するなど、必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
(公の施設の利用制限)
第7条 町長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、町の公の施設の利用が暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の利用の承認について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定による利用の承認をせず、又は当該利用の承認を取り消すことができる。
(町民等に対する支援)
第8条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に取り組む場合には、必要な助言及び協力その他の支援措置を講ずるものとする。
2 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する指導等への支援)
第9条 町は、青少年が暴力団に加入しないよう、及び暴力団の排除の重要性を認識して暴力団に対する正しい理解の下に行動することができるよう青少年に対して指導及び助言その他の取組を行う者に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 町は、町民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除の気運が醸成されるよう、広報及び啓発を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。