○中頓別町生活安全条例

平成18年3月7日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全に関し、町、町民、事業者及び土地建物所有者等が一体となつて、地域における犯罪及び事故を未然に防止するため自主的な安全活動推進と生活環境整備をするとともに犯罪被害者等が受けた被害から立ち直り再び地域で平穏に過ごせるよう支援することにより、安全で安心できる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成20年条例28号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を行うすべてのものをいう。

(3) 土地建物所有者等 町内に所在する土地若しくは建物を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する被害者等をいう。

(一部改正〔平成20年条例28号〕)

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる生活安全施策(以下「安全施策」という。)を実施しなければならない。

(1) 防犯思想の普及に関する啓発

(2) 安全な地域づくりのための環境整備

(3) 町民の自主的な防犯活動についての助言、指導及び援助

(4) 前3号に掲げるもののほか、安全確保のために必要と認める施策

2 町は、犯罪被害者等が受けた被害を回復し、又は軽減し、再被害防止を図るため、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な施策を講ずるものとする。

3 町は、前2項の安全施策を実施するに当たつては、町の区域を管轄する警察署その他関係機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。

(一部改正〔平成20年条例28号〕)

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの安全を確保するために必要な措置を講じ、地域の安全活動を推進するとともに、町が実施する安全施策に協力するよう努めなければならない。

2 町民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することがないよう十分配意するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策を理解し、これに協力するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成20年条例28号〕)

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し安全確保のための必要な措置を講じ、地域における安全活動を推進するとともに、町が実施する安全施策に協力するよう努めなければならない。

(土地建物所有者等の責務)

第6条 土地建物所有者等は、その土地又は建物に係る安全確保のための必要な措置を講じ、地域における安全活動を推進するとともに、町が実施する安全施策に協力するよう努めなければならない。

(協力の要請)

第7条 町長は、町が安全施策を実施するために必要があると認めるときは、警察署等の長に対し、協力を要請することができる。

(支援)

第8条 町長は、第1条の目的を達成するために、自主的に活動する団体等に対し、必要な支援を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町生活安全条例

平成18年3月7日 条例第4号

(平成20年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年3月7日 条例第4号
平成20年12月17日 条例第28号