○中頓別町交通安全基本条例
平成12年6月15日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、中頓別町(以下「町」という。)における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通の安全は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたつて維持されなければならない。
2 交通の安全は、人命の尊重を基本に、町民の一人ひとりが法令を遵守するとともに、自主的かつ積極的に推進されなければならない。
(町の責務)
第3条 町は町民の交通の安全意識の高揚を図るとともに、総合的な施策を策定し啓発活動、交通環境整備等の総合的な交通安全対策の推進に努めなければならない。
2 町は、前項の対策にあたつては、警察署、その他の関係機関及び関係団体と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策等に協力するなど交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その使用する車両の安全な運行を確保するとともに、従業員に対し、運転者の心得及び交通事故の際の緊急措置を周知するなど交通の安全に関して必要な措置を講じなければならない。
(交通環境の整備等)
第6条 町は、交通環境の整備を図るために、交通安全施設を整備するなどして、良好な交通環境を確保するよう努めなければならない。
2 町長は、交通の安全を確保するために必要があると認めたときは、関係機関等に対し、必要な措置をとるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第7条 町は、町民が交通の安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、次の各号に掲げる対策を講じ、健全な交通社会人の育成を図るものとする。
(1) 幼児(保育)園児に、幼児教育や遊びを通じて交通安全意識を身につけさせること。
(2) 小中学生に、学校生活を通じ安全な歩行の仕方及び自転車の安全利用を、身につけさせること。
(3) 一般家庭にあつては、交通安全が生活習慣となるよう、「交通安全は家庭から」の実践励行を図ること。
(4) 高齢者に、各種の啓発及び啓蒙活動を通じて、安全に行動できる習慣を身につけさせること。
(広報・啓発活動等の実施)
第8条 町は、町民の交通の安全に関する意識の高揚を図るため、交通の安全に関する広報活動及び啓発活動を実施するとともに、広く町民に周知するために必要な情報を適切に提供するものとする。
(交通安全用具の普及)
第9条 町は、高齢者、障害者、乳児、幼児、児童等を交通事故から保護するため、反射器材、チャイルドシート等その他交通安全用具の普及に努めるものとする。
(交通事故等発生時の措置)
第10条 町は、交通死亡事故若しくは特定の場所で交通事故が多発した場合には、関係機関と調査を実施するなどして総合的な事故防止策を講ずるものとする。
(一部改正〔令和7年条例21号〕)
(交通関係団体への助成)
第11条 町は、交通関係団体がこの条例の目的達成のために行う地域における交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、助成等の支援を行うことができる。
(交通安全確保に関する相互協力等)
第12条 町は、交通安全の確保に関し、隣接又は生活圏域等を同じくする町村(以下「隣接町村等」という。)相互間における連絡を緊密にし、協議により相互協力又は協同して交通事故防止対策を実施することができる。
2 町長は、隣接町村等において緊急の措置を要する重大又は特異な交通事故の発生を認知した場合、救助車の派遣その他必要な援助をすることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。