○中頓別町災害対策本部条例

昭和37年12月22日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基き、中頓別町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成24年条例17号〕)

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長をたすけ、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき部員は、本部長が指名する。

3 部に本部長が指名する部長をおく。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し、必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町災害対策本部条例

昭和37年12月22日 条例第19号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月22日 条例第19号
平成24年10月1日 条例第17号