○中頓別町住民基本台帳に係る届出の本人確認に関する事務取扱要綱

平成17年10月18日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、第三者による虚偽の住民異動届出を防止し、住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 本人確認の対象となる届出は、転入届及び転出届(以下「届出書」という。)とする。

2 転出証明書に準ずる証明書を交付する場合の手続きについても、同様の取扱いとする。ただし、住民基本台帳法第24条第2項の付記転出届については、対象外とする。

(本人確認の対象)

第3条 町長は、届出書を提出した者(以下「届出者」という。)を本人確認の対象者とする。

(一部改正〔令和8年訓令5号〕)

(本人確認の方法)

第4条 前条の届出に係る届出書を受けるときは、法律又はこれに基づく命令等の規定により交付された本人の顔写真が貼付けされた書類(別表第1。以下「身分証明書」という。)の提示を求め、本人であることを確認する。

2 前項の身分証明書がない場合は、法律又はこれに基づく命令等の規定により交付された書類(別表第2)の提示を求め、本人であることを確認する。

3 届出者が身分証明書を持参していないとき又は提示を拒否したときは、口頭で質問する等の方法により本人であることを確認する。

4 前3項の規定により届出者の本人確認ができない場合であつても、第2条に規定する届出は妨げない。

(代理人の届出)

第5条 第2条の届出を代理人が行う場合は、前条に準じた本人確認を行う。

(郵送等による届出時の本人確認等)

第6条 やむを得ず郵送による届出書を受理する場合は、第4条第1項又は第2項に該当する写しにより確認する。

(受理通知書の送付)

第7条 第2条の届出に係る届出書の受理を決定した後、住民としての地位を変更したもの(以下「異動者」という。)すべてに対し、住民異動届受理通知(様式第1号。以下「通知書」という。)を送付する。

2 届出者と異動者が同一人で本人確認ができた場合は、前項の規定にかかわらず当該異動者に対する通知書の送付は行わない。

3 複数の異動者がある場合で、1人の異動者の本人確認ができたときは、第1項の規定にかかわらずそれ以外の者に対する通知書の送付は行わない。

4 異動者又は世帯主と同一でない届出者には、異動者に対して通知書を送付する旨の告知を行う。

(一部改正〔令和7年訓令10号〕)

(法的捜査機関への告発)

第8条 町長は、本人確認の結果、当該届出が第三者による虚偽の届出書の場合又は犯罪の嫌疑があつたときは、法的な捜査機関に対して告発することができる。

(本人確認の結果の記録)

第9条 町長は、本人確認の結果の記録について、次の各号により住民異動届摘要欄に記載する。

(1) 本人確認ができた場合 本人確認の方法、提示した証明書等の種類

(2) 本人確認ができない場合 通知書により通知した旨及び通知年月日

(一部改正〔令和7年訓令10号〕)

この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

(令和7年8月1日訓令第10号)

この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

(令和8年2月25日訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1

法律又はこれに基づく命令等の規定により交付された本人の顔写真が貼付けされた書類

運転免許証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード・外国人登録証明書・身体障害者手帳・無線従事者免許証・猟銃空気銃所持免許証・戦傷病手帳・船員手帳・宅地建物取引主任者証・電気工事士免許状・認定電気工事従事者認定証・特殊電気工事資格者認定証・運行管理者技能検定合格証明書又はこれらと同等の書類

別表第2

(一部改正〔令和7年訓令10号〕)

法律又はこれに基づく命令等の規定により交付された書類

介護保険被保険者証・各種年金証書(手帳)・生活保護受給者証・恩給証書・社員証及び学生証(写真付)、その他公の機関が発行した資格証明書又は同等の書類

(全部改正〔令和7年訓令10号〕)

画像

中頓別町住民基本台帳に係る届出の本人確認に関する事務取扱要綱

平成17年10月18日 要綱第5号

(令和8年2月25日施行)