○中頓別町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成14年8月5日

規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、中頓別町(以下「町」という。)における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)を適正かつ確実に運用することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 関係者とは、町の職員のうち住基ネット処理事務等に従事する者をいう。

(2) 情報資産とは、情報(データを含む。)ソフトウェアー、ハードウェアー(北海道指定情報処理機関のネットワークを構成する機器を除く。)ネットワーク及び記録媒体をいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、関係者並びに住基ネットのうち、町が整備管理責任を持つ範囲における情報資産、建物及び関連設備に適用する。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもつて充てる。

(一部改正〔平成19年規程2号〕)

(システム管理者)

第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、次の各号に掲げる事務を総括する。

(1) アクセス管理

(2) 情報資産管理

(3) 緊急時対応

(4) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める事項

3 システム管理者は、総務課住民グループ長をもつて充てる。

(一部改正〔平成17年規程7号〕)

(セキュリティ責任者)

第6条 住基ネット情報資産等に関するセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、総務課長をもつて充てる。

(セキュリティ会議)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、会議の議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者、システム管理者及びセキュリティ責任者並びにセキュリティ統括責任者が必要と認める者をもつて組織する。

3 セキュリティ会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の実施及び遵守状況の確認

(3) 緊急時計画に基づく対策

(4) 教育、研修の計画及び実施

4 セキュリティ会議の議長は、前項の事項のうち重要と認められる事項を審議するときは、関係機関の意見を求めることができる。

(事務局)

第8条 セキュリティ会議の事務局は、総務課に置く。

(一部改正〔平成16年規程4号〕)

(関係部局に対する指示等)

第9条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示又は必要な措置を要請することができる。

第3章 機器設置場所での業務従事等

(業務従事を行う場所)

第10条 次に掲げる住基ネットの管理及び運用が行われる場所におけるセキュリティは次の表のセキュリティ区分に応じた業務管理を行うものとする。

セキュリティ区分

業務管理場所

レベル2

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管場所

サーバ、ネットワーク機器の設置場所

レベル1

業務端末機の設置場所(総務課窓口カウンター内等)

2 前項の規定によるセキュリティ区分に応じた業務管理の方法は、次の表のとおりとする。

セキュリティ区分

業務管理の方法

レベル2

業務に従事する場合には、業務管理者から事前に許可された者のみが業務を行う。識別を行うために、業務従事者には、名札の着用を義務付ける。また、業務従事に関する記録を行う。

レベル1

業務端末機の設置場所には、業務管理者から事前に許可された者のみが業務を行う。識別を行うために、業務従事者には名札の着用を義務付ける。

(一部改正〔平成16年規程4号〕)

(業務管理者)

第11条 業務管理者は、前条第1項の規定によるレベル2のセキュリティ区分に係る場所にあつては総務課長、同条第1項の規定によるレベル1のセキュリティ区分に係る場所にあつては総務課住民グループ長をもつて充てる。

2 業務管理者は、前条第1項の規定に掲げる場所について、同条第2項の規定に定める業務管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため業務管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(一部改正〔平成17年規程7号〕)

(指示)

第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な業務管理に努め、必要に応じて業務管理者から報告を求め、調査又は指示をすることができるものとする。

第4章 機器アクセス管理

(アクセス管理実施機器)

第13条 次の各号に掲げる住基ネットの構成機器についてアクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、サーバ等の操作を行う者(以下「操作者」という。)が使用する操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、総務課長をもつて充てる。

(一部改正〔平成16年規程4号〕)

(操作者用ICカード)

第15条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理

(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者決定

(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること

(パスワード及びICカードの管理)

第16条 パスワードの有効期間は、最長1年とする。

2 アクセス管理責任者及び操作者は、パスワードが外部に漏えいすることがないよう管理するものとする。

3 アクセス管理責任者は、ICカードを使用していない場合には、施錠できる金庫等に保管することにより安全に管理するものとする。

(パスワードの設定等)

第17条 アクセス管理責任者がパスワード設定を行うものとし、設定又は変更を行う場合には、外部に漏えいしないよう十分配慮の上、当該パスワードが適正であると認める場合に限り行うものとする。

2 アクセス管理責任者は、前項の場合において設定又は変更を行うパスワードを、当該ICカード内以外の場所に保管しないものとする。

(ICカードの使用)

第18条 操作者は、ICカードを使用するときは、必ずICカード使用簿に記録し、アクセス管理責任者から貸与を受けるものとする。

(操作者の責務)

第19条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第20条 アクセス管理責任者は、操作履歴を7年前まで遡つて解析できるよう、保存するものとする。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第21条 住基ネットの情報資産について管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)並びにこれら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課住民グループ長をもつて充てる。

(一部改正〔平成17年規程7号〕)

(本人確認情報管理責任者)

第22条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認の漏えい、滅失及びき損の防止に努め、その他本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住基カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第23条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

第6章 業務委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第24条 住基ネットのシステム管理者は、業務を外部委託しようとするときはあらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第25条 住基ネットのシステム管理者は、業務を外部に委託しようとするときは、委託する業務の内容、理由及び情報の保護に関する事項について、あらかじめセキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書の記載事項)

第26条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記載された資料の保管、返却又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記載された資料の目的外使用、複製又は複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第27条 住基ネットのシステム管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 雑則

(雑則)

第28条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成16年規程第4号)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規程の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成17年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

中頓別町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成14年8月5日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年8月5日 規程第2号
平成16年9月30日 規程第4号
平成17年8月19日 規程第7号
平成19年3月22日 規程第2号