○中頓別町情報公開諾否調整委員会規程

平成13年12月26日

規程第5号

(設置)

第1条 中頓別町情報公開条例(平成13年中頓別町条例第14号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により公文書の公開の諾否を決定するにあたり、慎重、かつ、公正を期するため中頓別町情報公開諾否調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 調整委員会は、次の者をもつて構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 中頓別町課設置条例(昭和48年中頓別町条例第4号)第1条に規定する各課の長、教育次長、農業委員会事務局長及び議会事務局長

2 調整委員会に委員長を置き、副町長をもつてこれに充てる。

3 調整委員会に副委員長を置き、教育長をもつてこれに充てる。

(一部改正〔平成15年規程1号・19年2号〕)

(会議)

第3条 調整委員会の会議は、必要に応じて開催し、委員長がこれを招集する。

(所掌事務)

第4条 調整委員会は、次の事項について協議及び調整を行うものとする。

(1) 条例第15条の規定による公開請求に係る公文書で、当該所管課において公開の諾否の決定をしがたいもの。

(2) その他委員長が必要と認めた事項

(関係職員の出席等)

第5条 委員長は、調整委員会に付議する事案について関係職員の出席を求め、関係諸資料を提出させることができる。

(庶務)

第6条 調整委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調整委員会に諮つて定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

中頓別町情報公開諾否調整委員会規程

平成13年12月26日 規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年12月26日 規程第5号
平成15年5月29日 規程第1号
平成19年3月22日 規程第2号