○中頓別町情報公開諾否調整委員会規程
平成13年12月26日
規程第5号
(設置)
第1条 中頓別町情報公開条例(平成13年中頓別町条例第14号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により公文書の公開の諾否を決定するにあたり、慎重、かつ、公正を期するため中頓別町情報公開諾否調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 調整委員会は、次の者をもつて構成する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 中頓別町課設置条例(昭和48年中頓別町条例第4号)第1条に規定する各課の長、教育次長、農業委員会事務局長及び議会事務局長
2 調整委員会に委員長を置き、副町長をもつてこれに充てる。
3 調整委員会に副委員長を置き、教育長をもつてこれに充てる。
(一部改正〔平成15年規程1号・19年2号〕)
(会議)
第3条 調整委員会の会議は、必要に応じて開催し、委員長がこれを招集する。
(所掌事務)
第4条 調整委員会は、次の事項について協議及び調整を行うものとする。
(1) 条例第15条の規定による公開請求に係る公文書で、当該所管課において公開の諾否の決定をしがたいもの。
(2) その他委員長が必要と認めた事項
(関係職員の出席等)
第5条 委員長は、調整委員会に付議する事案について関係職員の出席を求め、関係諸資料を提出させることができる。
(庶務)
第6条 調整委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調整委員会に諮つて定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。