○中頓別町情報公開条例施行規則

平成13年12月18日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町情報公開条例(平成13年中頓別町条例第14号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、実施機関が管理する公文書の公開等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運用状況)

第2条 条例第7条の規定による運用状況は、年度終了後速やかにその運用状況について公表するものとする。

(公文書公開請求書)

第3条 条例第15条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(一部改正〔令和5年規則5号〕)

(公文書公開決定通知書等)

第4条 条例第16条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を部分公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を非公開とする旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第17条第2項の規定による通知は、公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第18条の規定による公開の請求に係る公文書が存在しない場合の通知は、第1項第3号の公文書非公開決定通知書に代えて公文書不存在通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 条例第16条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(閲覧の制限等)

第5条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付費用等)

第6条 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、原則として請求1件につき1部とする。

2 条例第20条の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。

(審査請求)

第7条 条例第16条第1項に規定する決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する異議申立てをしようとするものは、異議申立書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(一部改正〔平成28年規則15号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は実施機関が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成28年3月29日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和5年規則5号〕)

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(一部改正〔平成16年規則23号〕)

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(全部改正〔平成28年規則15号〕、一部改正〔令和5年規則5号〕)

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(全部改正〔平成28年規則15号〕、一部改正〔令和5年規則5号〕)

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(全部改正〔平成28年規則15号〕)

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(全部改正〔平成28年規則15号〕)

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(一部改正〔平成16年規則23号〕)

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(全部改正〔平成28年規則15号〕)

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中頓別町情報公開条例施行規則

平成13年12月18日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)