○中頓別町会計管理者が行う会計事務の職務を代理する出納員の順序を定める規則

昭和63年6月17日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者が行う会計事務の職務を代理する上席の出納員の代理の順序は、次のとおりとする。

第1順位 職務の等級の高い者

第2順位 職務の等級の同じ者については給料の号給の高い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

中頓別町会計管理者が行う会計事務の職務を代理する出納員の順序を定める規則

昭和63年6月17日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和63年6月17日 規則第4号
平成15年5月29日 規則第12号
平成19年3月22日 規則第2号