○中頓別町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和63年6月16日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の事務職員は、課長たる事務職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 保健福祉課長

第3順位 建設課長

(一部改正〔平成27年規則9号・29年5号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日より施行し、平成4年6月1日より適用する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日規則第9号)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行う者が異なるものの処理については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月21日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

中頓別町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和63年6月16日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和63年6月16日 規則第3号
平成4年6月17日 規則第10号
平成10年3月20日 規則第4号
平成11年6月24日 規則第14号
平成16年9月30日 規則第23号
平成19年3月22日 規則第2号
平成20年3月27日 規則第7号
平成27年9月24日 規則第9号
平成29年3月21日 規則第5号