○広報なかとんべつ広告掲載取扱要綱

平成18年9月28日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中頓別町が発行する「広報なかとんべつ」(以下「広報」という。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載の基準)

第2条 広報に掲載できる広告は、町の広報誌としての品位、公共性及び公益性を妨げないもの、かつ、町民に不利益を与えない中立性のあるものとする。ただし、次に該当するものは掲載しない。

(1) 政治活動及び宗教活動に関係のあるもの

(2) 青少年の教育上好ましくないもの

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(4) 必要以上に消費者の購買意欲をそそると思われるもの

(5) 社会問題等についての意見広告

(6) 売名行為及びこれに類すると思われるもの

(7) 町民の健康上好ましくないと思われるもの

(8) 法令等に違反し、又は抵触すると認められるもの

(9) あたかも町が推奨していると思われるもの

(10) 暴力団、その他反社会的団体が関与すると認められるもの

(11) その他前各号に属さないもので、町長が広報に掲載する広告として適当でないと認めるもの

2 中頓別町以外に住所を有する商店、業者については広報に掲載できないものとする。ただし、その場合においても公共性、公益性が高いものは掲載ができるものとする。

(広告の申込)

第3条 広報に広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、申込書(別記第1号様式)に掲載しようとする原稿を添えて、希望する発行月号の前月の10日まで(10日が土・日曜日の場合、その次の月曜日)に総務課に提出するものとする。

(掲載の位置及び規格等)

第4条 広告を掲載する位置は、広報の表紙、裏表紙を除く各ページの1ページ分(以下「A広告」という。)、2分の1ページ分(以下「B広告」という。)、4分の1ぺージ相当分(以下「C広告」という。)、8分の1ぺージ分(以下「D広告」という。)とする。

2 A広告の大きさは縦235mm、横170mm以内、B広告の大きさは縦115mm、横170mm以内、C広告の大きさはC―l縦54mm、横170mm以内、C―2縦114mm、横85mm以内、C―3縦235mm、横43mm以内、D広告の大きさは縦54mm、横85mm以内とする。

3 広告印刷に使用する色は、黒色とする。

(広告掲載料)

第5条 掲載1回あたりの広告掲載料は、A広告50,000円、B広告30,000円、C広告15,000円、D広告7,500円とする。

2 申込者は、前項の広告掲載料について当該広告を掲載すべき広報の発行前月末日までに、町の発行する納付書により納付するものとする。

3 広告掲載料は還付しない。ただし、申込者の責によらない理由によつて広告を掲載できなかつた場合はこの限りではない。

(掲載の方法等)

第6条 広告掲載の順位は、受付順とする。ただし、公共性の高い広告については、この限りではない。

2 広告掲載の回数は、申込者数により調整することができる。

(掲載の中止、取り消し)

第7条 町長は次の各号の一に該当した場合は広告掲載を中止、又は取り消すことができる。

(1) 指定期日までに広告掲載料の納入がなかつたとき。

(2) 虚偽の広告掲載及び変更の申し込みをしたとき。

(3) 第2条の各号の一に該当したとき。

(申込者の責任等)

第8条 広告の内容に関する責任は、申込者が負うものとする。

2 掲載する広告の版下原稿は申込者が作成し、負担するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関しその他必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

広報なかとんべつ広告掲載取扱要綱

平成18年9月28日 要綱第14号

(平成31年1月31日施行)