○中頓別町自衛官募集事務実施要領

平成8年10月1日

訓令第1号

1 目的

この要領は、自衛隊法第97条、地方自治法第148条及び北海道の募集事務の推進要領に基づき、自衛隊旭川地方連絡部及び陸上自衛隊名寄駐屯地が実施する募集事務並びに自衛隊協力諸団体が実施する募集協力活動と連携して募集事務の円滑な推進を図ることを目的とする。

2 実施要領

(1) 募集事務実施計画の作成

ア 自衛隊旭川地方連絡部、陸上自衛隊名寄駐屯地、自衛隊協力会、自衛隊後援会、自衛隊父兄会、自衛隊協力婦人会、隊友会及び自衛官志願推進協議会(以下「旭川地方連絡部等」という。)と連携を図り年間募集事務実施計画を作成する。

イ 計画の成果分析を行い逐次計画の是正を図る。

(2) 予算措置

当該年度の募集事務実施計画に基づき、所要の事務経費を計上する。

(3) 連絡調整会議の開催

旭川地方連絡部等の要請又は必要な連絡調整のための会議を開催する。

(4) 窓口等の整備

募集の受付窓口を設け、志願者及び父兄等が気安く相談できるように表示するとともに志願者の資格を調査し、志願票の交付及び受理を行う。

(5) 募集広報宣伝の実施

ア 自衛官募集に関する町広報誌への掲載及び募集チラシの配布

自衛隊旭川地方連絡部と協議の上、町広報誌に自衛官募集に関する記事を掲載するとともに、募集チラシを各自治振興会を通じ各戸へ配布する。

イ 広報ポスターの掲示

自衛隊旭川地方連絡部が配布するポスターを特に有効と思われる施設等に掲示するとともに、電磁的記録によりポスターの掲示を依頼された場合には、町のホームページ等により閲覧に供するものとする。

ウ 掲示板の有効活用

募集広告のための公共施設等の掲示板を有効に活用する。

エ 各種イベントを活用した募集広報

祭り等のイベント時における募集広報を実施する。

オ その他募集事務を推進するために必要と認められる事項

(6) 情報の提供

ア 志願希望者のあつた場合には、速やかに住所・氏名等を自衛隊旭川地方連絡部へ連絡するとともに名簿の作成を行う。

イ 庁舎内に募集パンフレットを備え付け、情報の提供を図る。

ウ 自衛隊旭川地方連絡部から要請に基づき、募集事務上必要な情報の提供を行う。

(7) 募集業務支援組織に対する支援活動

ア 自衛隊協力会、自衛隊後援会、自衛隊父兄会、自衛隊協力婦人会、隊友会及び自衛官志願推進協議会が実施する募集支援活動に対し、積極的に支援協力を行う。

イ 旭川地方連絡部等との募集業務実施に関する細部支援内容については、連絡調整会議において協議する。

(8) 入隊予定者激励会に対する支援

自衛官志願推進協議会等が主催する「入隊予定者激励会」を支援する。

(9) 部隊、学校、施設等の見学及び研修の支援協力

自衛隊に対する理解を深めるため、部隊、学校、施設等の見学及び研修を積極的に協力する。

(10) 募集相談員の委嘱

地連と調整の上、町長と地連部長の連名により自衛官募集相談員を委嘱する。

(一部改正〔令和2年訓令8号・8年6号〕)

3 募集事務分掌

自衛官募集事務の担当は、総務課とする。

この要領は、平成8年10月1日から施行する。

(令和2年8月24日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和8年2月25日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

中頓別町自衛官募集事務実施要領

平成8年10月1日 訓令第1号

(令和8年2月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年10月1日 訓令第1号
令和2年8月24日 訓令第8号
令和8年2月25日 訓令第6号