○中頓別町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年7月30日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取り組みを行うことにより、当該事態に適切に対処し、もつて事務事業の円滑かつ適正な執行と職員の安全を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等、社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由なく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により、職員の身の安全に不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入要求、又は工事計画の変更、工事の中止、下請け参入要求及び法的な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他、前各号に準ずる行為

(行政暴力対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策等を審議するため、中頓別町行政暴力対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、別表に掲げる委員により構成する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副町長をもつて充てる。

3 副委員長は、総務課長をもつて充てる。

4 委員は若干名とし、町長が任命する。

(一部改正〔平成19年要綱4号〕)

(委員会)

第5条 委員長は、必要に応じ委員会を召集し、その議長となる。委員長に事故等のあるときは、副委員長がその職務を代行する。

2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(事業)

第6条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策等の審議

(2) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他、目的を達成するために必要な事業

(発生事件の報告)

第7条 職員は、所管する事務事業に関係して不当要求行為等が発生したときは、直ちに別記様式により委員長に報告しなければならない。

2 前項の所管する事務事業には、町発注等の工事現場等に対する不当要求等を含むものとする。

3 委員長は、前2項に規定する報告を受けたときは、内容を精査して必要に応じ警察等の関係機関に通報しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課総務グループにおいて行う。

(一部改正〔令和5年訓令16号〕)

(捕捉)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年8月28日訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成19年要綱4号・令和5年訓令16号〕)

中頓別町行政暴力対策委員会

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

総務課主幹

委員

産業課長

委員

住民担当課長

委員

建設課長

委員

保健福祉課長

委員

教育委員会教育次長

画像

中頓別町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年7月30日 要綱第6号

(令和5年8月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年7月30日 要綱第6号
平成19年3月30日 要綱第4号
平成31年1月31日 種別なし
令和5年8月28日 訓令第16号