○JR天北線転換促進関連施設の設置及び管理等に関する条例
平成元年12月21日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、JR天北線転換促進関連施設(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 JR天北線の廃止に伴う代替バス利用者等の利便を図るとともに、地域交通に関する資料の保存及び展示するため次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
バスターミナル | 中頓別町字中頓別 |
バス待合室 | 中頓別町字中頓別、上駒、松音知、敏音知、上頓別、小頓別 |
交通公園 | 中頓別町字中頓別、小頓別 |
駐車場 | 中頓別町字中頓別、敏音知、上頓別 |
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(管理)
第3条 施設の管理は、中頓別町が行う。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(行為の制限)
第4条 施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 乗合自動車運送業務、競技会、展示会、その他これらに類する催しのために施設の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の時間、行為を行う場所又は行為の内容その他町長の提示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙やはり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) 施設を目的以外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合は、施設を保存し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて施設の利用を禁止し、又は制限することができる。
(監督処分)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、現状回復若しくは施設からの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(2) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 施設に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 施設の保全又は公衆の施設の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 施設の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(使用料)
第8条 施設の使用料は、道路運送法第3条第2項第1号に規定する事業を営むものが、町長の許可を得てバスターミナルの一部を独占して使用する場合を除き、原則として無料とする。
2 バスターミナルの使用料は、1カ月につき1平方メートル当り990円(消費税含む)とする。
(一部改正〔平成9年条例6号・26年1号〕)
(損害の賠償)
第9条 施設を損傷し、又は滅失した者はこれを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する
附則(平成2年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月17日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。