○町葬に関する条例

昭和41年5月12日

条例第12号

(趣旨)

第1条 町葬に関しては、この条例の定むるところによる。

(町葬の定義)

第2条 この条例において町葬とは、死亡した中頓別町の住民の生前における功績をたたえ、永く感謝の意を捧ぐるための最高の礼として、町が葬祭の儀式を行なうことをいう。

(町葬を行なう者の対象者基準)

第3条 町葬を行なう者の対象者基準は、中頓別町の住民で次の各号に掲げるものとする。

(1) 町の政治、産業、経済、文化、社会等の振興に永年貢献しその功績が特に著しい者の死亡したとき。

(2) 名誉町民が死亡したとき。

(3) 公務に従事しその職務のため死亡した者の功労が著しいとき。

(町葬者の決定)

第4条 町長は、前条の規定による町葬対象者が生じたときは、直ちに町議会を招集し、議会の議決をもつて町葬者の決定をしなければならない。

(町葬執行者等)

第5条 町葬執行委員長は、町長をもつてこれに充て、その他の委員は、町議会議員をもつて充てるものとする。

(町葬の費用及び諸待遇)

第6条 町葬に要する費用は、町費をもつて支弁するものとする。

2 特別の事由により前項により難いときは、その遺族に議会で定めた金額を葬祭料として贈ることができるものとする。

3 町葬には、町及び議会の弔花弔詞を贈るものとする。

(町葬の周知)

第7条 町長は、町葬の決定をしたときは、直ちに日時、場所、その他必要な事項を中頓別町公告式条例(昭和25年条例第10号)に基き告示するとともに、新聞広告等の方法をもつて一般に周知せしむるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

町葬に関する条例

昭和41年5月12日 条例第12号

(昭和59年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和41年5月12日 条例第12号
昭和59年12月21日 条例第32号