○中頓別町立自動車学校運営に関する条例
昭和51年12月20日
条例第35号
中頓別町立自動車教習所運営に関する条例(昭和50年中頓別町条例第19号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 本校は、自動車の操縦に必要な学理技能を教育し、短期間に優秀な運転者を育成して、自動車事故の絶無と自動車に関する一般教養の普及と向上を図り、もつて地域交通産業の進歩発展を期することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 本校は、中頓別町がこれを経営し、中頓別町立自動車学校と称する。
第3条 本校の位置を北海道枝幸郡中頓別町字寿70番地に置く。
(修業年限、授業時間数、定員、入校及び卒業)
第4条 本校の修業年限、授業時間数、定員及び入学、卒業は次のとおりとする。
車種 | 区分 | 修業年限 | 定員 | 1日の授業時間 | 入校 | 卒業 |
普通自動車 | 本科 | 35日 | 42名 | 7時間 | 随時 | |
大型特殊自動車 | 本科 | 12日 | 6名 | 3時間 | 随時 | |
免許所持者 | 6日 | 2時間 | 随時 | |||
2 始業時間、終業時間は別に定める。
(一部改正〔平成6年条例17号・14年29号・令和6年26号〕)
(授業課程)
第5条 本校の授業課程は、普通自動車についてはMT車及びAT車に二分し、それぞれ初心者、その他免許所持者及び限定解除の区分とする。
2 大型特殊自動車の授業課程の区分は、初心者、その他免許所持者及び限定解除とする。
3 普通自動車及び大型特殊自動車の授業課程の教程数は、道路交通法施行規則(以下「法施行規則」という。)第33条の規定による時限数とする。
(全部改正〔平成14年条例29号〕)
(教職員組織)
第6条 本校に次の教職員を置く。
校長 1名
校長補佐 2名以内
技能検定員 2名以上
教習指導員(校長補佐又は技能検定員兼務を含む。) 6名以内
その他職員 若干名
2 校長は、校務の一切を統轄する。
3 校長補佐は、校長を補佐し職員の指導監督に当る。
4 指導員は、授業の責任を担当する。
5 その他職員は、本校の事務及び維持管理の業務を担当する。
(一部改正〔平成6年条例17号・14年29号・令和5年32号〕)
(入校、退校、卒業の取扱等)
第7条 本校の入校資格は、男女を問わず、法定年齢以上で適性検査に合格した者とする。
第8条 入校しようとする者は、所定の申込書を提出し、校長の許可を得なければならない。
第9条 入校を許可された者は、3日以内に入校料及び授業料等を納入し、入校者の住所及び身元を保証する旨の届出書を提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年条例32号〕)
第10条 退校しようとする者は、その理由を付して、校長に届け出なければならない。
第11条 校長は、本校所定の教育課程を修了したと認められる者に、技能審査合格証明書又は卒業証明書を授与する。
第12条 次の各号に該当する者は、退校を命ずることがある。
(1) 正当な理由がなく出席が常でない者
(2) 学校の秩序を乱し、その他入校者としての本分に反した者
(入校料及び授業料等)
第13条 すべての車種及び授業課程における入校料は、31,500円とする。
2 すべての車種及び授業課程における学科授業料は、1時限2,700円とし、学科授業料の総額は、法施行規則第33条の規定による時限数から科目が専ら実科に係る学科教習の時限を実科とみなして減じた時限数に1時限の単価を乗じて得た額とする。
3 すべての授業課程における実科授業料は、1時限につき普通自動車は5,900円、大型特殊自動車は13,170円、普通免許に係る限定解除は6,500円とし、実科授業料の総額は、法施行規則第33条の規定の時限数に科目が専ら実科に係る学科教習の時限を実科とみなして加えた時限数に1時限の単価を乗じて得た額とする。
4 その他検定料等は、次のとおりとする。
区分 | 金額(円) | 備考 |
運転学科教本 | 3,550 | |
修了検定料 | 4,750 | |
卒業検定料 | 4,750 | |
審査及び大特検定料 | 6,500 | |
冬季割増料及び暖房料 | 12,000 | (11月~4月) |
普通車技能補習料 | 5,900 | 場内、路上とも1時限 |
大型特殊技能補習料 | 13,170 | 1時限 |
運転適性検査料 | 3,780 | ペーパーテスト(K―2) |
問題集 | 1,900 | |
運転記録証明書申請料 | 700 | 自動車安全運転センター(個人負担分)の変動により変わる |
運転免許申請手数料 | 1,200 |
(全部改正〔平成14年条例29号〕、一部改正〔平成16年条例10号・令和元年34号・6年26号〕)
(授業料等の減免及び助成)
第14条 町長が特に必要と認めたときは、授業料の20パーセントの範囲内で減免することができる。
2 学生の入校者に限り、追加の各技能補習料等は減免することができる。
3 高校在学中の入校者が、最終の運転免許学科試験を受験する場合、次の要件を全て満たした時に、その経費の一部を助成することができる。
(1) 本人あるいは保護者が、猿払村、浜頓別町、枝幸町及び中頓別町のいづれかの町村に居住していること。
(2) 最終の運転免許学科試験会場は、旭川運転免許試験場とし、受験会場までの送迎を希望する者
(3) 助成できる金額は、10,000円を上限として実費分を助成することとし、1回限りとする。
(一部改正〔平成14年条例29号・29年9号・令和元年34号・3年13号・5年32号・6年26号〕)
(入校料及び授業料等の還付)
第15条 入校料及び授業料等の還付は次による。
2 入校申込者の都合により入校辞退したときは入校料を還付しない。ただし、学校の責によるときはこの限りでない。
3 入校者の都合により中途退校したときは授業料の還付はしない。ただし、学校の責によるときはその全部又は一部を還付することができる。
4 入校者の都合により指定校へ転校する場合は、学科授業料及び実科授業料の総額より受講分を差引き還付することができる。
(一部改正〔令和5年条例32号・6年26号〕)
(運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査の認定講習料等の徴収)
第16条 町長は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の32の2の規定により認定を受けた運転免許取得者等教育を実施した場合は、次の各号に掲げる講習料を徴収することができる。
(1) 運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者に対する教育 11,130円
(2) 高齢者に対する教育 4,000円
(3) 普通自動車の運転経験が少ない者に対する教育 10,500円
(4) 気候、地形その他地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対する教育 4,000円
(5) 法第108条の2第1項第12号に掲げる講習と同等の効果を生じさせるために行う教育で次に掲げるもの
ア 認定高齢者講習(実車指導あり) 7,000円
イ 認定高齢者講習(実車指導なし) 3,500円
(6) 法第108条の2第1項第11号に掲げる講習(法施行規則第38条第11項第1号の表の3項に掲げる講習を除く。)と同等の効果を生じさせるために行う教育で次に掲げるもの
ア 70歳以上の受講者 8,000円
イ 70歳未満の受講者 4,100円
2 町長は、法第108条の32の3の規定により認定を受けた運転免許取得者等検査を実施した場合は、次の各号に掲げる検査料を徴収することができる。
(1) 認定認知機能検査 1,500円
(2) 認定運転技能検査 4,000円
(追加〔平成14年条例29号〕、一部改正〔平成18年条例21号・28年12号・30年12号・令和6年26号〕)
(その他)
第17条 本校の休日は、職員の勤務時間並びに休暇等に関する条例(昭和26年中頓別町条例第32号)による。
(一部改正〔平成12年条例8号・14年29号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和52年条例第24号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第16条ないし第18条以外の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際、自動車運営特別委員会の委員である者は第17条第1項の規定にかかわらず、本条例による委員に委嘱されたものとする。
3 前項の委員の任期は、昭和54年4月末日までとする。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第24号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第5号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、適用日前に入校した者が適用日後も継続する場合、入校時納入金については改正前の料金とする。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第15号)
この条例は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第22号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
この条例は、平成6年5月10日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第29号)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の中頓別町立自動車学校運営に関する条例第14号のただし書きの規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月8日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第13条の改正規定、第14条のただし書を削る改正規定、第16条の改正規定、同条に1項を加える改正規定は、令和7年4月1日から施行する。