○中頓別町地域振興集会施設の設置及び管理等に関する条例

昭和59年12月21日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、中頓別町地域振興集会施設(以下「会館」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 住民の自治意欲を高めて、住みよい地域づくりをするため、地域の集会施設として別表のとおり会館を設置する。

(管理)

第3条 会館の管理は、中頓別町が行う。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(使用の許可)

第4条 会館を使用しようとするものは、あらかじめ次の事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、氏名及び職業

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 使用する予定人員

(5) 使用する室及び設備

(使用料)

第5条 会館の使用料は無料とする。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することはできない。

(損害の賠償)

第7条 会館若しくは会館の設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表

(一部改正〔平成7年条例26号・11年22号・13年13号〕)

名称

位置

上頓別会館

中頓別町字上頓別

あかね会館

中頓別町字中頓別

藤井地区会館

中頓別町字藤井

兵安地区会館

中頓別町字兵安

弥生会館

中頓別町字弥生

宮下会館

中頓別町字中頓別町

旭台コミュニティセンター

中頓別町字旭台

松音知会館

中頓別町字松音知

敏音知コミュニティセンター

中頓別町字敏音知

中頓別町地域振興集会施設の設置及び管理等に関する条例

昭和59年12月21日 条例第24号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和59年12月21日 条例第24号
昭和60年10月2日 条例第24号
昭和62年3月14日 条例第5号
平成7年12月15日 条例第26号
平成11年12月22日 条例第22号
平成13年9月25日 条例第13号
平成17年11月15日 条例第22号