○中頓別町地域振興集会施設の設置及び管理等に関する条例
昭和59年12月21日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、中頓別町地域振興集会施設(以下「会館」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 住民の自治意欲を高めて、住みよい地域づくりをするため、地域の集会施設として別表のとおり会館を設置する。
(管理)
第3条 会館の管理は、中頓別町が行う。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(使用の許可)
第4条 会館を使用しようとするものは、あらかじめ次の事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(1) 使用者の住所、氏名及び職業
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 使用する予定人員
(5) 使用する室及び設備
(使用料)
第5条 会館の使用料は無料とする。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することはできない。
(損害の賠償)
第7条 会館若しくは会館の設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表
(一部改正〔平成7年条例26号・11年22号・13年13号〕)
名称 | 位置 |
上頓別会館 | 中頓別町字上頓別 |
あかね会館 | 中頓別町字中頓別 |
藤井地区会館 | 中頓別町字藤井 |
兵安地区会館 | 中頓別町字兵安 |
弥生会館 | 中頓別町字弥生 |
宮下会館 | 中頓別町字中頓別町 |
旭台コミュニティセンター | 中頓別町字旭台 |
松音知会館 | 中頓別町字松音知 |
敏音知コミュニティセンター | 中頓別町字敏音知 |