○中頓別町いきいきふるさと推進条例
平成15年2月13日
条例第3号
前文
中頓別の豊かな自然を守り、農林業を基本産業とした地域づくりを核として、豊かなこころを育み、安心して暮らすことができるくらしづくりと町民がこころひとつに力を合わせ支え合う協働のしくみづくりに取り組み、夢と希望と誇りを持つて進める“一流の、中頓別づくり”を実現するためこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、本町の住民や転入者に対して、あたたかい歓迎の気持ちを込めて必要な情報の提供及び転入手続きにおける利用しやすい窓口の環境整備を図るとともに、結婚や子育てに対してお祝いの気持ちを込めて祝品の贈呈や支援をしていくことにより、中頓別町における住民の定住化とほんとうの豊かさを分かち合うあたたかいまちづくりを推進していくことを目的とする。
(一部改正〔平成17年条例3号・27年14号〕)
(町の責務)
第2条 町は、定住化を促進するために必要なあらゆる施策を講じるとともに、町民がいきいきと暮らすことができるふるさとづくりを推進しなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、町民相互のつながりを大切にし、ほんとうの豊かさを分かち合うあたたかい地域をつくることに努めなくてはならない。
(情報の提供)
第4条 町長は、本町に定住を希望する人の便宜を図るため、必要な情報を積極的に公開するとともに、求められた情報がなかつた場合においては、誠意をもつて調査収集し、速やかにこれを提供するものとする。
3 対象者の把握は、町が行うほか、対象者若しくは対象となることを知り得た者からの申し出により行うものとする。
(規則への委任)
第6条 この条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行し、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成20年条例2号・25年2号・30年13号・令和5年10号〕)
(旧条例による事業対象者に関する経過措置)
2 この条例の施行日前に中頓別町いきいきふるさと推進条例(平成4年中頓別町条例第22号)の規定に基づく受給資格を有した者の手続については、平成15年6月30日までの間は、なお従前の例による。
(一部改正〔平成30年条例13号〕)
附則(平成17年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月13日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月2日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正前の中頓別町いきいきふるさと推進条例別表就学支援事業の部中の通学用バス定期運賃補助事業は、令和5年9月30日までの間は、この条例による改正後の中頓別町いきいきふるさと推進条例別表就学支援事業の部中の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成17年条例3号・24年13号・25年2号・27年14号・29年10号・30年13号・令和5年10号〕)
事業の名称 | 祝品及び支援内容 | 交付対象要件 | ||
移住定住促進事業 | ||||
ア 転入支援 | 中頓別町生活情報誌 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による転入の届出をした者。 | ||
なかとん牛乳引換券900ml 4本分 | ||||
イ 就職祝金 | 商品券5万円分 | 中学校、高等学校、大学等を卒業若しくは退学した者又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による転入の届出をした者のいずれかであり、以下の要件を満たすもの。 ・5年以上の就業見込があること。 ・卒業、退学、又は転入した日から1年以内に町内の事業所に就職していること、若しくは町内事業所に就職した者で就職してから5か月以内に転入の届出をしたもの。 ・公務員ではないこと。 ・就業先が転勤を伴う事業体ではないこと。ただし、広域の事業体であっても転勤の見込みがない場合については交付対象とする。 ・転入の届出をして町内の事業所に就職した者が、就職したことに対する国や道の補助金等の交付対象者ではないこと。 | ||
就学支援事業 | ||||
高等学校等通学家庭補助事業 | 商品券10万円分 | 北海道浜頓別高等学校以外へ通学する生徒の保護者。 | ||
子育て支援事業 | ||||
ア 出生祝 | 第1子及び第2子 10万円分(うち5万円分商品券) | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の規定による出生の届出がされた子で新たに町民となつた者。 | ||
第3子以降 30万円分(うち5万円分商品券) | ||||
イ 紙おむつプレゼント | 子ども用紙おむつ(1000枚) | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の規定による出生の届出がされた子で新たに町民となつた者。又は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による転入の届出をした者で年齢が1歳に達するまでのもの。 | ||
紙おむつ用ごみ袋(10袋) | ||||
ウ 絵本プレゼント | ||||
1歳 | 絵本(2冊) | 年齢が1歳に達する者及び1歳6か月に達する者並びに3歳に達する者。 | ||
1歳6か月 | 同上 | |||
3歳 | 同上 | |||
結婚支援事業 | 夫婦1組 30万円 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による婚姻の届出をした夫婦で、夫婦ともに、又は夫婦のいずれかが引き続き、本町に居住することが明らかなもの。 | ||