○中頓別町役場防火管理規程

昭和52年6月23日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、消防法に基き、役場庁舎における火災の予防警戒及び火災時の職員体制、来庁者の救護等防火管理上必要な事項を定め、もつて被害を最小限度にとどめることを目的とする。

(組織)

第2条 火災予防の徹底を期するため、消防法の定めるところにより、防火管理者を置く。

2 防火管理業務を分担させるため、防火責任者を置きさらに火気取扱者を置く。

(防火管理者の任務)

第3条 防火管理者は、この規程に定める防火管理上必要な業務を執行するほか、消防法に基く自衛消防計画を立て運用については総括的な責任をもつものとする。

(防火責任者の任務)

第4条 防火責任者は、防火管理者の命を受け、所定管理上の責務を負うものとする。

(火気取扱者の任務)

第5条 常に火気の管理に注意し、破損その他不備な状況を発見した時は防火責任者を経て防火管理者に届け出なければならない。

(宿日直者の任務)

第6条 宿、日直者は勤務中施設の管理責任者であることを自覚し、その責務の万全を果さなければならない。

2 宿、日直者は巡視、又は監視カメラ等の遠隔監視にあたって、次の事項に注意しなければならない。

(1) 火気使用箇所の点検

(2) 戸締の状況、異状の有無

(3) 各室内の異状の有無

(4) 巡視又は遠隔監視の状況を日誌に記録し、翌日上司の決裁を受けること。

(5) 災害が発生した場合又は発生のおそれがあると認めた場合は速やかに町長及び防火管理者に報告し、その指示を受け火災に際しては遅滞なく南宗谷消防組合中頓別支所及び中頓別警察官派出所に通報すること。

(一部改正〔令和8年訓令7号〕)

(火気使用の基準)

第7条 火気取扱者は、火気使用の開始時には、設備全般にわたる点検を行なつた後に使用すること。

2 火気全般の点検は毎週月曜日に行ない、異状の有無を防火管理者に報告すること。

3 灯油、ガス等の燃焼設備は、開閉バルブを点検した後、周囲の整備清掃を行ない、完了後防火責任者の検査を受けなければならない。

4 一時的に使用する作業火、ゴミ焼却等はすべて防火管理者の承認を受け、その使用状態に注意し、使用後は安全な方法で火気を始末するとともに付近の整備、清掃を行なわなければならない。

5 庁内歩行中の喫煙を禁止する。

(消防用施設の点検)

第8条 消火器、消火栓及び警報設備の設置場所を明示し、周知徹底するとともに毎月1回は点検を行ない、整備補充に万全を期さなければならない。

(避難及び訓練)

第9条 防火管理者は、安全かつ適切な避難場所を選定し、避難経路図を作製し、これを見易い場所に掲示し、周知徹底をはからなければならない。

(防火教養)

第10条 防火管理者は、職員に対し、防火管理上必要な知識を普及するため自ら関係機関の協力を得て随時教養を行なわなければならない。

この規程は、昭和52年6月23日から施行する。

(令和8年2月25日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

中頓別町役場防火管理規程

昭和52年6月23日 規程第2号

(令和8年2月25日施行)