○出納員設置規程

昭和54年3月15日

規程第2号

出納員設置規程(昭和39年規程第1号)の全文を次のように改正する。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定による町の出納員を次のとおり置く。

(1) 役場本庁舎

(2) 自動車学校

(3) 国民健康保険病院

(4) 長寿園

(5) 教育委員会

2 前項の出納員のほか、町の会計職員を次のように設置する。

(1) 金銭取扱員

(2) 物品取扱員

(一部改正〔平成10年規程2号・18年4号・令和6年3号〕)

第2条 出納員は職員(嘱託職員を除く。)のうちから、会計職員は職員から町長が命免する。

(一部改正〔平成19年規程2号〕)

第3条 出納員の用いる職印は、第1号様式による。

第4条 出納員所管の収入ありたる場合は、所定の納付書、納入告知書等に第2号様式の収入印を押捺した領収証書を納人に交付しなければならない。

第5条 金銭取扱員は所定の納付書、納入告知書等に第3号様式の領収印を押捺した領収証書を納人に交付し、取扱つた収納金は速やかに出納員に引継がなければならない。

第6条 出納員の取扱つた収納金は、その収納の翌日又は速やかな日時に第4号様式の現金払込書によつて会計管理者又は指定金融機関に引継がなければならない。

(一部改正〔平成15年規程1号・19年2号〕)

第7条 会計管理者又は指定金融機関は、前条の規定による引継ぎを受けたときは、第5号様式の現金払込領収書を出納員に交付しなければならない。

(一部改正〔平成15年規程1号・19年2号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年規程第4号)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規程の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成18年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成10年規程2号・18年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規程2号・18年4号〕)

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(一部改正〔平成16年規程4号・18年4号〕)

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(一部改正〔平成16年規程4号・18年4号〕)

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出納員設置規程

昭和54年3月15日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年3月15日 規程第2号
平成10年3月20日 規程第2号
平成15年5月29日 規程第1号
平成16年9月30日 規程第4号
平成18年12月27日 規程第4号
平成19年3月22日 規程第2号
令和6年3月28日 規程第3号