○民生調査委員設置条例

平成23年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づく専門委員として、本町に民生調査委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、常に住民の生活状態を調査し、住民生活にかかる住民との相談並びに社会福祉事業施設等と密接に連携・協力してその機能を助長する。

(委嘱)

第3条 委員は、民生委員法に基づき町長が委嘱する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 専門委員設置条例(昭和32年条例第14号)は、廃止する。

民生調査委員設置条例

平成23年3月22日 条例第5号

(平成23年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月22日 条例第5号