○中頓別町印刷事務取扱規程

平成20年2月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、総務課における印刷事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、印刷事務とは、町で使用する文書、帳票等の複写及び印刷を行うことをいう。

(申し込み)

第3条 印刷を依頼しようとする者は、所属長の承認を経て、公用印刷願(別記様式1)に原本を添え、総務課長に申し込まなければならない。

2 総務課長は受理した依頼を印刷管理台帳(別記様式2)に記載し、管理しなければならない。

(印刷)

第4条 総務課長は、印刷機器の操作その他印刷に係る作業に従事する職員を定め、その作業について指導監督しなければならない。

(余裕期間)

第5条 印刷事務の依頼者は完成希望日まで原則として、概ね3日間の余裕期間をみなければならない。ただし、枚数が著しく多いものはさらに相当の余裕期間をみなければならない。

(作業順位)

第6条 印刷事務は、受付順に処理する。ただし総務課長が特に急を要すると認められるものについては、この限りでない。

(校正)

第7条 文書の校正は依頼者が行わなければならない。

(印刷物の引渡し)

第8条 印刷した文書は、原稿とともに速やかに依頼者に引き渡さなければならない。

(公用以外の印刷)

第9条 公用以外の者の印刷依頼については、私用印刷願(別記様式3)を総務課長に申し込み、承認を受けたときは、印刷を行うことができる。

(経費の負担)

第10条 依頼者は、次に定めるところにより印刷に要した経費(実費相当)を負担しなければならない。ただし、総務課長が公用若しくは、公用相当と認めるものは減免する。

規格

製版

更紙

白紙

用紙持込

両面(2枚目)

A3

100円

5円

4円

2円

2円

A4

B4

B5

(一部改正〔平成27年規程1号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成27年規程1号〕)

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(一部改正〔令和元年10月10日〕)

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(全部改正〔平成27年規程1号〕)

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中頓別町印刷事務取扱規程

平成20年2月1日 規程第1号

(令和元年10月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年2月1日 規程第1号
平成27年3月19日 規程第1号
令和元年10月10日 種別なし