○中頓別町会計管理者の権限に属する事務処理組織規則

平成19年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第168条第1項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に関し、法第171条第5項に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 前条に規定する事務を処理するため、出納室を置く。

(事務分掌)

第3条 前条に係る事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出予算の収支に関すること。

(2) 歳計現金の出納及び保管に関すること。

(3) 歳入歳出外現金、基金に属する現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(4) 支出負担行為及び支出命令書の審査に関すること。

(5) 物品の出納に関すること。

(6) 会計監査に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) その他出納に関すること。

(代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、会計管理者が指定する総務課長がその事務を代決し、会計管理者が指定する総務課長も不在のときは、総務課総務グループ長がその事務を代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

中頓別町会計管理者の権限に属する事務処理組織規則

平成19年3月30日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第5号