○中頓別町会計管理者の権限に属する事務処理組織規則
平成19年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第168条第1項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に関し、法第171条第5項に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 前条に規定する事務を処理するため、出納室を置く。
(事務分掌)
第3条 前条に係る事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出予算の収支に関すること。
(2) 歳計現金の出納及び保管に関すること。
(3) 歳入歳出外現金、基金に属する現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(4) 支出負担行為及び支出命令書の審査に関すること。
(5) 物品の出納に関すること。
(6) 会計監査に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) その他出納に関すること。
(代決)
第4条 会計管理者が不在のときは、会計管理者が指定する総務課長がその事務を代決し、会計管理者が指定する総務課長も不在のときは、総務課総務グループ長がその事務を代決する。
2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りではない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。