○中頓別町議会における情報開示事務取扱要領
平成17年3月31日
議会要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、中頓別町議会(以下「議会」という。)に関する情報提供を住民に適確に行うため、事務の処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開示、非開示の決定)
第2条 議長は、議会に対する公文書の開示の請求を受理したとき、別表の判断基準に基づき、公文書の開示、非開示の決定をする。
2 議長は、開示、非開示の決定にあたり疑義が生じた場合は、議会運営委員会の意見を聞き、最終決定をする。
(開示請求の窓口)
第3条 議会に対する情報の開示請求の窓口は、議会事務局とする。
(不服申立て)
第4条 議長は、不服申立てがなされた場合、町の付属機関である中頓別町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴取する。
(一部改正〔令和5年議会要領1号〕)
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年議会要領第1号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日議会要領第1号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成20年議会要領1号〕)
開示・非開示判断基準
(1) 会議等に関するもの
項目 | 開示 | 非開示 | 根拠法令 |
①本会議の会議録 | 議長並びに会議録署名議員の署名後公開する。 | ただし、秘密会及び発言取消しの部分は非公開とする。 | 町会議規則第97条(秘密の保持)・町議会運営基準90、132(会議録に掲載しない事項) |
②常任委員会・特別委員会・議会運営委員会の記録 | 議長の決裁終了後公開する。 | ただし、秘密会は非公開とする。 | 町議会委員会条例第18条(秘密会) |
③本会議・委員会等の録音テープ及びフロッピィディスク | 記録作成のための補助手段であり、行政情報には当らない。 | 町情報公開条例第2条 | |
④本会議・委員会等に提出された資料 | 提出された資料については、本会議・委員会等の記録の一部として公開する。 | 町情報公開条例第2条 | |
⑤請願・陳情等 | 受理したものは公開する。 | 町情報公開条例第12条 | |
⑥請願・陳情等の署名簿 | 個人の識別、主義主張に関する情報に当るため公開しない。 | 町情報公開条例第12条 | |
⑦報告関係書類 | 受理したものは公開する。 | 町情報公開条例第2条 | |
⑧傍聴受付簿 | 受付けたものは公開する。 | 町情報公開条例第2条 |
(2) 視察研修、派遣等に関するもの
項目 | 開示 | 非開示 | 根拠法令 |
①委員会視察研修 | 報告書等関係書類は公開する。 | 町情報公開条例第2条 | |
②議員派遣 | 報告書等関係書類は公開する。 | 町情報公開条例第2条 | |
③その他会議等 | その他、議長会関係諸会議、陳情等の公務出席に関するものは、復命書等関係書類を公開する。 | 町情報公開条例第2条 |
(3) 予算に関するもの
項目 | 開示 | 非開示 | 根拠法令 |
①議長交際費 | 支出伺い、支出命令書、年月日、金額、件名、支払先、領収書は公開する。 | 町情報公開条例第2条 | |
②食料費 | 支出負担行為、支出命令書、年月日、実施場所、招待人、接待者(氏名・人数)、日的、請求書は公開する。 | 町情報公開条例第2条 | |
③議員報酬関係 | 報酬額は公開する。 | 明細書等は個人に関する情報のため非公開とする。 | 町情報公開条例第12条 |
④その他支出関係書類 | 各実施機関と同様に取り扱う。 | 町情報公開条例第2条 |
(4) 庶務に関するもの
項目 | 開示 | 非開示 | 根拠法令 |
①議員履歴台帳 | 個人に関する情報のため非公開とする。 | 町情報公開条例第12条 | |
②議員名簿 | 議席番号、氏名、所属役職名、当選回数、党派は公開する。 | 町情報公開条例第12条 | |
③議員共済会会員台帳・議員共済年金関係書類 | 個人に関する情報のため非公開とする。 | 町情報公開条例第12条 | |
④議員表彰関係書類 | 公開する。 | 町情報公開条例第2条 | |
⑤議長会関係書類 | 公開する。 | 町情報公開条例第2条 | |
⑥視察来訪関係書類 | 公開する。 | 町情報公開条例第2条 | |
⑦各種刊行物関係 | 公開する。 | 町情報公開条例第2条 | |
⑧その他議会の庶務に関する書類 | 公開する。 | 町情報公開条例第2条 |