○中頓別町議会における情報開示事務取扱要領

平成17年3月31日

議会要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、中頓別町議会(以下「議会」という。)に関する情報提供を住民に適確に行うため、事務の処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示、非開示の決定)

第2条 議長は、議会に対する公文書の開示の請求を受理したとき、別表の判断基準に基づき、公文書の開示、非開示の決定をする。

2 議長は、開示、非開示の決定にあたり疑義が生じた場合は、議会運営委員会の意見を聞き、最終決定をする。

(開示請求の窓口)

第3条 議会に対する情報の開示請求の窓口は、議会事務局とする。

(不服申立て)

第4条 議長は、不服申立てがなされた場合、町の付属機関である中頓別町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴取する。

(一部改正〔令和5年議会要領1号〕)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年議会要領第1号)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日議会要領第1号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成20年議会要領1号〕)

開示・非開示判断基準

(1) 会議等に関するもの

項目

開示

非開示

根拠法令

①本会議の会議録

議長並びに会議録署名議員の署名後公開する。

ただし、秘密会及び発言取消しの部分は非公開とする。

町会議規則第97条(秘密の保持)・町議会運営基準90、132(会議録に掲載しない事項)

②常任委員会・特別委員会・議会運営委員会の記録

議長の決裁終了後公開する。

ただし、秘密会は非公開とする。

町議会委員会条例第18条(秘密会)

③本会議・委員会等の録音テープ及びフロッピィディスク

記録作成のための補助手段であり、行政情報には当らない。


町情報公開条例第2条

④本会議・委員会等に提出された資料

提出された資料については、本会議・委員会等の記録の一部として公開する。


町情報公開条例第2条

⑤請願・陳情等

受理したものは公開する。


町情報公開条例第12条

⑥請願・陳情等の署名簿


個人の識別、主義主張に関する情報に当るため公開しない。

町情報公開条例第12条

⑦報告関係書類

受理したものは公開する。


町情報公開条例第2条

⑧傍聴受付簿

受付けたものは公開する。


町情報公開条例第2条

(2) 視察研修、派遣等に関するもの

項目

開示

非開示

根拠法令

①委員会視察研修

報告書等関係書類は公開する。


町情報公開条例第2条

②議員派遣

報告書等関係書類は公開する。


町情報公開条例第2条

③その他会議等

その他、議長会関係諸会議、陳情等の公務出席に関するものは、復命書等関係書類を公開する。


町情報公開条例第2条

(3) 予算に関するもの

項目

開示

非開示

根拠法令

①議長交際費

支出伺い、支出命令書、年月日、金額、件名、支払先、領収書は公開する。


町情報公開条例第2条

②食料費

支出負担行為、支出命令書、年月日、実施場所、招待人、接待者(氏名・人数)、日的、請求書は公開する。


町情報公開条例第2条

③議員報酬関係

報酬額は公開する。

明細書等は個人に関する情報のため非公開とする。

町情報公開条例第12条

④その他支出関係書類

各実施機関と同様に取り扱う。


町情報公開条例第2条

(4) 庶務に関するもの

項目

開示

非開示

根拠法令

①議員履歴台帳


個人に関する情報のため非公開とする。

町情報公開条例第12条

②議員名簿

議席番号、氏名、所属役職名、当選回数、党派は公開する。


町情報公開条例第12条

③議員共済会会員台帳・議員共済年金関係書類


個人に関する情報のため非公開とする。

町情報公開条例第12条

④議員表彰関係書類

公開する。


町情報公開条例第2条

⑤議長会関係書類

公開する。


町情報公開条例第2条

⑥視察来訪関係書類

公開する。


町情報公開条例第2条

⑦各種刊行物関係

公開する。


町情報公開条例第2条

⑧その他議会の庶務に関する書類

公開する。


町情報公開条例第2条

中頓別町議会における情報開示事務取扱要領

平成17年3月31日 議会要領第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月31日 議会要領第1号
平成20年3月31日 議会要領第1号
令和5年3月2日 議会要領第1号