○中頓別町総合計画の策定等に関する条例
平成23年12月20日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、総合計画の策定と地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決又は議会へ報告すべき事件等を定めることにより、総合計画への町民意思の反映及び公正で透明性の高い行政執行に資することを目的とする。
(定義等)
第2条 この条例において「総合計画」とは、総合的かつ計画的に町政を推進するとともに、豊かで住みよいまちづくりを実現するために策定する政策の最上位計画をいい、その策定に当たっては、町の目指す将来の姿を明らかにするとともに、地域資源を最大限活用したものでなければならない。
2 この条例において「実施計画」とは、前項に掲げる計画に基づき、町の行政分野全般に係る具体的な事務事業の実施に関して定める計画をいう。
(議決すべき事件)
第3条 町長は、総合計画を策定し、主要事業(計画)の追加若しくは変更をし、又は計画期間中に廃止しようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。
(議会への報告)
第4条 町長は、総合計画を策定し、追加し、又は変更しようとするときは、その立案過程とともに、中頓別町自治基本条例(平成23年中頓別町条例第2号)第19条第2項の要件が満たされているか、議会に報告しなければならない。
2 町長は、毎年度、総合計画に係る実施状況を取りまとめ、その概要を議会に報告するとともに、町民に公表しなければならない。
3 町長は、実施計画を策定し、追加し、変更し、又は廃止したときは、これを議会に報告するとともに、町民に公表しなければならない。
(意見の申出)
第5条 議会は、次に掲げるときには、町長に対して意見を申し出ることができる。
(1) 社会経済情勢の変化その他特別の事情により、総合計画を追加し、変更し、又は廃止する必要があると認めるとき。
(2) 実施計画に定める事務事業を評価したとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。