○中頓別町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月9日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、中頓別町議会の議員の定数は、8人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(中頓別町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 中頓別町議会の議員の定数を減少する条例(平成7年中頓別町条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の中頓別町議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後、初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後、初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。

中頓別町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月9日 条例第3号

(平成17年12月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月9日 条例第3号
平成15年2月13日 条例第1号
平成17年12月19日 条例第29号