○中頓別町自治記念式表彰規則

昭和50年3月17日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、職務を通じて町勢の伸展に寄与した者及び町民として他の模範となるべき行為ある者を称えることを目的とする。

(一部改正〔平成11年規則1号・15年1号・28年11号〕)

(被表彰者)

第2条 町長は、次の各号の一に該当する者の内適当と認める者を、中頓別町自治記念式表彰審議委員会(以下「表彰審議委員会」という。)の決議を経て、被表彰者を決定し表彰する。

(1) 町議会議員並びに議会の同意を必要とする委員会委員又は農業委員会委員並びに民生委員として勤めた者

(2) 前号以外の町の附属機関の委員で15年以上勤めた者

(3) 町内の自治、産業、福祉等の公益団体の主要役員として25年以上勤め功績のある者

(4) 町内企業等に勤務する従業員で勤続25年を超え職務に精励して公益又は産業振興に寄与した者

(5) 町内の児童・生徒又は教員で、学業並びにクラブ活動等で町の名誉を町外に宣揚した個人又は団体

(6) その他前各号の一に準ずる者で第1条の目的に該当し、表彰を適当とする個人又は団体

2 前項第1号第2号第3号並びに4号に該当する者は、その職を退き、又は退いた後に表彰する。

(一部改正〔平成11年規則1号・15年1号・17年6号・24年1号・25年4号〕)

(表彰審議委員会)

第3条 前条第1項に定める表彰審議委員会は、町長、副町長、教育長及び町議会の議長、副議長、いきいきふるさと常任委員長をもつて組織する。

2 委員の任期は、在職期間とする。

(一部改正〔平成11年規則1号・15年1号・18年21号・19年2号〕)

(年数の計算)

第4条 第2条第1項第1号第2号及び第3号の勤続年数は、次の各号によりこれを計算する。

(1) 勤続年数は、就職の月からこれを起算し満年数をもつて数える。

(2) 再就職した者については、再就職の月から起算し、前後の在職年数を通算する。

(3) 1月に満たない端数は、1月とする。

(一部改正〔平成15年規則1号〕)

(再表彰)

第5条 既に表彰した者であつても、その後の功績、その他により更に表彰することができる。

(表彰の推せん)

第6条 表彰の推せんは、町の機関の長、官公庁、団体、企業体の長、自治会長を通じて、理由を詳記した書面(別記様式)をもつて推せんするものとする。

(一部改正〔平成11年規則1号・15年1号〕)

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年、自治記念式に行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(一部改正〔平成15年規則1号・18年21号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年1月6日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第1項第3号及び第4号の規定は、平成23年度までに受賞した者は同一規定による表彰は適用しない。

(平成25年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成22年規則2号〕)

画像

中頓別町自治記念式表彰規則

昭和50年3月17日 規則第1号

(平成28年3月29日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和50年3月17日 規則第1号
昭和53年3月2日 規則第4号
昭和60年2月23日 規則第3号
昭和62年5月18日 規則第9号
平成11年1月6日 規則第1号
平成15年1月22日 規則第1号
平成17年3月15日 規則第6号
平成18年11月16日 規則第21号
平成19年3月22日 規則第2号
平成22年2月10日 規則第2号
平成24年2月6日 規則第1号
平成25年3月22日 規則第4号
平成28年3月29日 規則第11号