○中頓別町名誉町民に関する条例

昭和41年5月12日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、産業、経済、文化、社会、その他各般にわたつてその振興に著しく寄与した町民に対し名誉町民の称号を贈り、その功績と栄誉を讃え、もつて本町の自治の振興を促進することを目的とする。

(名誉町民決定の方法)

第2条 名誉町民は、次に掲げる要件を備える者のうちから町長が推薦し議会の議決を得て決定する。

(1) 本町の政治、産業、経済、文化、社会、その他各般にわたり、その興隆発展に著しく寄与するとともに、人格高潔衆人の尊敬する者

(2) 本町に引き続き25年以上居住している者で年齢65歳以上の者

(称号並びに記念の章の贈与)

第3条 名誉町民として決定した者については、別記書式並びに様式に基く称号、記念の章を贈与する。

(記念の章のはい用)

第4条 記念の章は、町の儀式又は公会に出席する場合に、はいようすることができるものとする。

(特別待遇)

第5条 名誉町民には、次に掲げる待遇をすることができる。

(1) 町民税の免除をすること。

(2) 町が挙行する各種の儀式に招待すること。

(3) 死亡の場合に弔詞、弔花、弔慰金を贈ること。

(4) その他議会の議決したこと。

(名誉町民の取消し)

第6条 名誉町民が次の各号の一に該当したときは、町議会の議決により名誉町民であることを取り消す。

(1) 本人の責務に帰すべき理由により、著しく名誉を失墜し衆人の尊敬を失つたと認められるとき。

(2) 犯罪により拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(一部改正〔令和6年条例24号〕)

(特別待遇の停止)

第7条 前条の規定により名誉町民であることを取り消された者に対しては、その決定の日から、この条例により与えられた一切の諸待遇を停止する。

(名誉町民の称号贈与前死亡の場合の措置)

第8条 この条例によつて名誉町民として決定した者が称号贈与前に死亡した時は、その遺族に伝達するものとする。

(名誉町民名簿)

第9条 町は、名誉町民名簿に名誉町民の氏名、その他必要な事項を登録し、永久保存するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 禁固以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

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中頓別町名誉町民に関する条例

昭和41年5月12日 条例第19号

(令和7年6月1日施行)