○中頓別町の事務所の位置を定める条例
平成15年12月21日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、中頓別町の事務所の位置を次のとおり定める。
位置 枝幸郡中頓別町字中頓別172番6
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(平成16年規則第1号で平成16年2月9日から施行)
(中頓別町役場の位置を定める条例の廃止)
2 中頓別町役場の位置を定める条例(昭和63年条例第10号)は、この条例の施行をもつて廃止する。
○中頓別町の事務所の位置を定める条例
平成15年12月21日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、中頓別町の事務所の位置を次のとおり定める。
位置 枝幸郡中頓別町字中頓別172番6
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(平成16年規則第1号で平成16年2月9日から施行)
(中頓別町役場の位置を定める条例の廃止)
2 中頓別町役場の位置を定める条例(昭和63年条例第10号)は、この条例の施行をもつて廃止する。