○令和7年度福祉灯油助成事業実施要綱
令和8年2月25日
訓令第2号
(目的)
第1条 原油高騰による生活費の負担が増えたことに伴い、冬期間の暖房費の一部を助成することによって、当該世帯の福祉向上を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成の対象世帯は、次の各号のすべてに該当する世帯とする。
(1) 令和7年11月1日現在、中頓別町の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 次のいずれかに該当すること
ア 65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯及び65歳以上の高齢者のみで構成された世帯
イ 身体障害者手帳(1級、2級)の交付を受けている者がいる世帯
ウ 療育手帳の交付を受けている者がいる世帯
エ 精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)の交付を受けている者がいる世帯
オ ひとり親世帯で児童扶養手当を支給している世帯
カ 生活保護を受けている世帯
(3) 次に掲げる世帯に該当しないこと
ア 社会福祉施設の利用者
イ 長期入院等で冬期間家を留守にしている世帯
ウ 町税等の滞納がある世帯
エ 住民税非課税世帯等支給給付金の支給対象世帯
(助成額及び助成の方法)
第3条 助成額及び助成の方法は、次のとおりとする。
(1) 助成額 1世帯あたり
課税世帯 7,000円
非課税世帯 14,000円
(2) 助成の方法 口座振替
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定する。
(その他)
第6条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年3月31日限り、廃止する。
