○令和7年度福祉灯油助成事業実施要綱

令和8年2月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 原油高騰による生活費の負担が増えたことに伴い、冬期間の暖房費の一部を助成することによって、当該世帯の福祉向上を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成の対象世帯は、次の各号のすべてに該当する世帯とする。

(1) 令和7年11月1日現在、中頓別町の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 次のいずれかに該当すること

 65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯及び65歳以上の高齢者のみで構成された世帯

 身体障害者手帳(1級、2級)の交付を受けている者がいる世帯

 療育手帳の交付を受けている者がいる世帯

 精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)の交付を受けている者がいる世帯

 ひとり親世帯で児童扶養手当を支給している世帯

 生活保護を受けている世帯

(3) 次に掲げる世帯に該当しないこと

 社会福祉施設の利用者

 長期入院等で冬期間家を留守にしている世帯

 町税等の滞納がある世帯

 住民税非課税世帯等支給給付金の支給対象世帯

(助成額及び助成の方法)

第3条 助成額及び助成の方法は、次のとおりとする。

(1) 助成額 1世帯あたり

課税世帯 7,000円

非課税世帯 14,000円

(2) 助成の方法 口座振替

(助成の申請)

第4条 第2条に該当し助成を受けようとする者は、福祉灯油購入助成申請書(別記様式第1号)を町長に提出する。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定する。

(その他)

第6条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年3月31日限り、廃止する。

画像

令和7年度福祉灯油助成事業実施要綱

令和8年2月25日 訓令第2号

(令和8年2月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年2月25日 訓令第2号