○中頓別町商工業振興支援条例施行規則
平成28年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町商工業振興支援条例(平成28年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該補助交付対象事業の実施を含む申請者の行う事業内容を明記した計画書
(2) 前号の事業計画を証する資料
(3) 条例第3条第1項第1号、第3号、第5条第1号及び第7条の申請をするときは、補助交付対象事業実施後5年間の収支計画書及び営業予定日数計画書
(4) 条例第7条による優遇措置の申請をするときは、旧事業主及び後継者両名の署名のある、後継者が経営を継承したことを証する書面又は経営を継承することを確約することを証する書面
(5) その他町長が必要と認める書類
2 条例第5条に規定する補助金の申請期間は、開業6か月前から開業後1年以内とする。
(一部改正〔令和2年規則13号・6年13号〕)
(審査委員会)
第3条 町長は、前条による申請を審査しこれを選考するため、中頓別町商工業振興支援補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、町長が指名する委員5名以内で組織し、委員の半数以上が出席しなければ委員会を開催することができない。
3 審査委員会は、町長の諮問を受け、前条に基づき提出された事業申請書の内容審査のほか、関係者より意見を徴収し、補助金交付の可否について答申する。
4 町長は、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する本町の行政区域内にある商工会等に加入する会員及びその後継者、又は商工会等に加入することが確約される者からの申請で、加入する商工会等の代表者からの事業承認を受けている場合は、審査委員会の審議を経ず承認することができるものとする。
(追加〔令和2年規則13号〕、一部改正〔令和6年規則13号〕)
2 条例の規定により算出された補助金等の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔令和2年規則13号・6年13号〕)
(追加〔令和6年規則13号〕)
2 補助金は、当該補助交付対象事業が完了し補助対象経費の額が確定した後、交付するものとする。ただし、町長は、当該補助交付対象事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
3 申請者は、補助金等の交付を受けようとするときは、中頓別町商工業振興支援補助金(概算払)交付申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
5 概算払を行った場合、実績報告において精算の必要があると判明したときは、指令書(別記様式第7号)により申請者に通知し、精算するものとする。
(追加〔令和6年規則13号〕)
(2) 条例第11号第2号に該当するとき 5年から当該補助金の交付年度の末日から同号に規定する要件を欠くに至ったときまでの年数を減じ、当該得た年数を5年で除して得た数値に既に交付した補助金額を乗じて得た相当額
(3) 条例第11条第4号に該当するとき 新規雇用を創出したとして交付を受けた上乗せ交付額
2 前項における年数の計算において、1年未満の期間があるときは、これを切り捨てて計算する。
4 前項の場合において、算出された補助金等の返納額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(追加〔令和6年規則13号〕)
(追加〔令和6年規則13号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(一部改正〔令和2年規則13号・6年13号〕)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降に実施した事業から適用する。
(経過措置)
2 平成27年度の助成金の申請については、第2条の規定中、「事業着手前」とあるのは「平成28年3月25日まで」とする。
(一部改正〔令和2年規則13号〕)
附則(平成28年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に実施した事業から適用する。
附則(令和6年3月28日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和6年規則13号〕)

(全部改正〔令和6年規則13号〕)

(全部改正〔令和6年規則13号〕)

(全部改正〔令和6年規則13号〕)

(全部改正〔令和6年規則13号〕)

(追加〔令和6年規則13号〕)

(追加〔令和6年規則13号〕)

(追加〔令和6年規則13号〕)

(追加〔令和6年規則13号〕)
