○中頓別町地域づくり活動支援補助金条例

平成23年3月22日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地域特性や地域資源を活かした地域づくりを推進する活動に対して補助金を交付することにより、地域振興と町民福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この条例において、補助金の交付を受けることのできるものは、中頓別町内に住所を有する個人及び団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 保健、福祉、医療に関する事業

(2) 教育、文化、スポーツに関する事業

(3) 農林水産業、商工業、観光の振興に関する事業

(4) 環境保全及び創造、景観に関する事業

(5) 移住・交流の推進に関する事業

(6) 前各号に係る新たな事業を開始するための調査、研究、研修に関する事業

(7) その他、地域振興に関する事業

(一部改正〔平成29年条例14号〕)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)のうち、町長が別に定める対象外の経費を除いたものとする。

(補助金の限度額及び補助率等)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費から、国又は北海道の補助金若しくは他の事業団体から助成金等を受けている場合は、当該補助金等の額を控除した額の2分の1以内とする。ただし、第3条第6号に該当する事業(以下「調査研究事業」という。)については3分の2とする。

2 補助金の額は、1,000万円を限度とする。ただし、調査研究事業で研修に係る旅費については、研修派遣する者一人当たり30万円を限度とし、申請する事業の初年度のみ補助対象事業とする。

3 同一事業に対する補助期間は、3年を限度とする。ただし、補助金の総額は1,000万円を超えることはできない。

4 補助金に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨て、補助金の額が5万円、調査研究事業については2万円に満たないときは、補助金を交付しない。

(一部改正〔平成25年条例3号・29年14号〕)

(町の他の補助金等の優先)

第6条 補助対象事業が、町の他の補助金等の交付対象となる場合は、その補助金等を優先しなければならず、本補助金の交付対象とすることはできない。

(追加〔平成25年条例3号〕)

(補助金の交付の申請、決定等)

第7条 補助金の交付申請、決定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(一部改正〔平成25年条例3号〕)

(補助金交付決定の取消し等)

第8条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助金交付の決定を取消し、若しくは変更することができる。また、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 補助金の目的以外の経費に充てたとき。

(3) 不正の行為があったとき。

(4) その他補助金の交付の条件に反したとき。

(追加〔平成29年条例14号〕)

この条例は、平成23年4月1日から施行し、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔平成28年条例7号・令和3年1号・8年11号〕)

(平成25年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月19日条例第14号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町地域づくり活動支援補助金条例

平成23年3月22日 条例第6号

(令和8年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節 補助金
沿革情報
平成23年3月22日 条例第6号
平成25年3月15日 条例第3号
平成28年3月9日 条例第7号
平成29年6月19日 条例第14号
令和3年3月10日 条例第1号
令和8年3月25日 条例第11号